ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 健康増進課 > 妊産婦医療費助成制度

本文

妊産婦医療費助成制度

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月1日更新
<外部リンク>

制度概要

岩手県内の医療機関(病院、薬局等)で保険診療を受ける際、保険証と医療費受給者証を提示することにより医療費の窓口負担が不要になる制度です。(現物給付)

ただし、健康保険が適用されないもの(薬の容器代、文書料、予防接種の費用等)や、入院時の食事代は支払いが必要です。

 

対象者

奥州市に住所を有する妊産婦で、妊娠5ヶ月に達する月の初日から出産した月の翌月末日までの方が対象です。

ただし、次のいずれかに該当する方は、他の制度による助成がありますので対象となりません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となっている方

 

受給者証の交付を受けるには

次のものを持参のうえ、市役所窓口にて交付の申請をしてください。なお、出産後の申請はできません。

  1. 母子健康手帳
  2. 健康保険証
  3. 預貯金通帳
  4. 妊産婦及び配偶者の所得課税証明書(※1)またはマイナンバーカード(転入した方のみ。所得課税証明書の前年度の1月1日時点で奥州市に住所があり、奥州市で所得課税情報がわかる方は不要。)

(※1)転入日及び出産予定日により、必要な所得課税証明書の年度が異なります。

 
転入日 出産予定日 所得課税証明書の年度 所得課税証明書の取得のための申請先

令和3年1月2日~令和4年7月31日

令和5年1月14日まで

令和3年度

令和3年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

令和5年1月15日以降

令和4年度

令和4年1月1日時点で住所のあった市区町村役場

令和4年8月1日以降

出産予定日に関わらず、令和4年度の所得課税証明書が必要です。                    令和4年1月1日時点で住所のあった市区町村役場から発行を受けてください。

 

受給者証が使用できない場合

次の場合は受給者証が使用できません。

  1. 県外の医療機関を受診する場合
  2. 保険証を提示できない場合
  3. 現物給付に対応していない医療機関を受診する場合
  4. 治療用装具を作る場合
  5. 交通事故等、第三者行為による傷病で診療を受ける場合

1~4の場合で、医療費を支払った場合は、市役所窓口での給付申請ができます。詳細は下記「市役所窓口での給付申請が必要な場合(申請による償還払い)」をご覧ください。

 

助成を受けるには

県内の医療機関に係る場合(現物給付)

医療機関の窓口で保険証と医療費受給者証を提示してください。保険診療に該当する医療費については自己負担額全額が助成されますので、窓口でのお支払いはありません。保険対象外の費用は助成の対象外ですのでお支払いが必要です。

市役所窓口での給付申請が必要な場合(申請による償還払い)

次の場合は現物給付の対象とはなりませんが、市役所の窓口で医療費の給付を申請することで、振込みによる給付が受けられます。

  1. 医療機関等で受給者証を提示しなかった場合
  2. 県外の医療機関を受診した場合
  3. 現物給付に対応していない医療機関等を受診した場合
  4. 災害共済給付が受けられる傷病で受診した医療機関において、別傷病の診療を受けた場合
  5. 医療費の全額(10割)を自己負担で支払った場合や、治療用装具の費用を支払った場合

申請の際に持参するもの

  1. 健康保険の適用であることがわかる領収書
  2. 医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 印鑑
  5. 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証
  6. 保険者から療養費の支給を受けた場合は、支給決定通知書

 

市役所の窓口

本庁(水沢) 健康こども部 健康増進課 0197-34-2902
江刺総合支所 市民生活グループ    0197-34-2520
前沢総合支所 市民福祉グループ    0197-34-0272
胆沢総合支所 市民生活グループ    0197-34-0318
衣川総合支所 市民福祉グループ    0197-34-2368

 

関連情報