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乳幼児医療費助成制度
制度概要
岩手県内の医療機関(病院、薬局等)で保険診療を受ける際、保険証と医療費受給者証を提示することにより医療費の窓口負担が不要になる制度です。(現物給付)
ただし、健康保険が適用されないもの(薬の容器代、文書料、予防接種の費用等)や、入院時の食事代は支払いが必要です。
対象者
奥州市に住所を有する乳幼児で、出生の日から小学校に就学する前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の方が対象です。
ただし、次のいずれかに該当する方は、他の制度による助成がありますので対象となりません。
- 生活保護を受けている方
- 里親に委託されている方
- 児童福祉施設に入所されている方
- 重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となっている方
助成の対象になる医療費
保険診療に該当する医療費が助成の対象となります。
助成されない医療費等
- 入院時の食事療養費
- 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代など)
- 他の制度から給付を受けられる医療費
例)
- 高額療養費や付加給付金等、保険者から給付される医療費
- 保育園、幼稚園等の管理下における負傷等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される医療費
- 交通事故等第三者行為による傷病に係る医療費
受給者証の交付を受けるには
次のものを持参のうえ、市役所(各総合支所)担当課にて交付の申請をしてください。
- お子さまの健康保険証(お子さまが生まれたばかりで保険証が手元に無い場合は、お子さまが加入する予定の保護者の方の健康保険証)
- 保護者名義の預貯金通帳
- 保護者(両親)の所得課税証明書(※)またはマイナンバーカード(転入した方のみ。所得課税証明書の前年度の1月1日時点で奥州市に住所があり、奥州市で所得課税情報がわかる方は不要。)
(※)所得課税証明書の年度は、出生月(転入月)により異なります。
出生月(転入月) | 所得課税証明書の年度 |
---|---|
令和4年1月から令和4年7月 |
令和3年度(令和2年分) 令和4年度(令和3年分) |
令和4年8月から令和4年12月 | 令和4年度(令和3年分) |
受給者証が使用できない場合
次の場合は受給者証が使用できません。
- 県外の医療機関を受診する場合
- 保険証を提示できない場合
- 現物給付に対応していない医療機関を受診する場合
- 治療用装具を作る場合
- 幼稚園や保育所での負傷や疾病等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合
- 交通事故等、第三者行為による傷病で診療を受ける場合
1~4の場合で、医療費を支払った場合は、市役所窓口での給付申請ができます。詳細は下記「市役所窓口での給付申請が必要な場合(申請による償還払い)」をご覧ください。
助成を受けるには
県内の医療機関にかかる場合(現物給付)
医療機関の窓口で保険証と医療費受給者証を提示してください。保険診療に該当する医療費については自己負担額全額が助成されますので、窓口でのお支払いはありません。保険対象外の費用は助成の対象外ですのでお支払いが必要です。
市役所窓口での給付申請が必要な場合(申請による償還払い)
次の場合は現物給付の対象とはなりませんが、市役所の窓口で医療費の給付を申請することで、振込みによる給付が受けられます。
- 医療機関等で受給者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 現物給付に対応していない医療機関等を受診した場合
- 災害共済給付が受けられる傷病で受診した医療機関において、別傷病の診療を受けた場合
- 医療費の全額(10割)を自己負担で支払った場合や、治療用装具の費用を支払った場合
申請の際に持参するもの
- 健康保険の適用であることがわかる領収書
- 医療費受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
- 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証
- 保険者から療養費の支給を受けた場合は、支給決定通知書
市役所の窓口
本庁(水沢) 健康こども部 健康増進課 0197-34-2902
江刺総合支所 市民生活グループ 0197-34-2520
前沢総合支所 市民福祉グループ 0197-34-0272
胆沢総合支所 市民生活グループ 0197-34-0318
衣川総合支所 市民福祉グループ 0197-34-2368