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高校生等医療費助成制度

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月1日更新
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制度概要

受給者が医療機関で保険診療を受けた場合、窓口で支払った一部負担金が給付される制度です。医療機関に医療費受給者証を提示し、医療費助成給付申請書を提出することにより、約3ヶ月後に市から給付されます。

 

対象者

奥州市に住所を有する高校生等(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)が対象です。年齢に該当する方であれば、高校に通っていなくても対象となります。

ただし、次のいずれかに該当する方は、他の制度による助成がありますので対象となりません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 里親に委託されている方
  3. 児童福祉施設に入所されている方
  4. 重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となっている方

 

助成される医療費

医療機関(病院、薬局など)ごとに支払った1ヶ月の医療費の一部負担金のうち、次の金額を助成します。

  • 外来 保険診療の一部負担金の2分の1の額(10円未満は切り捨て)
  • 入院 5,000円を超えた額(住民税非課税世帯は全額)

 

助成されない医療費等

  1. 入院時の食事療養費
  2. 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代など)
  3. 他の制度から給付を受けられる医療費

  例)

  • 高額療養費や付加給付金等、保険者から給付される医療費
  • 授業や特別活動等、学校の管理下における負傷等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される医療費
  • 交通事故等第三者行為による傷病に係る医療費

 

受給者証の交付を受けるには

 次のものを持参のうえ、市役所の窓口にて交付の申請をしてください。

  1. お子さまの健康保険証
  2. 保護者名義の預貯金通帳
  3. 保護者(両親)の所得課税証明書(※)またはマイナンバーカード(転入した方のみ。所得課税証明書の前年度の1月1日時点で奥州市に住所があり、奥州市で所得課税情報がわかる方は不要。)

(※)所得課税証明書の年度は、転入月により異なります。

転入月 所得課税証明書の年度
令和4年1月から令和4年7月

令和3年度(令和2年分)

令和4年度(令和3年分)

令和4年8月から令和4年12月 令和4年度(令和3年分)

 

受給者証の使い方

県内の医療機関にかかるとき

月の初回診療時に、保険証に添えて医療費受給者証を提示し、併せて、記入押印した医療費助成給付申請書を提出してください。

医療費助成給付申請書は、月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに提出してください。ただし、総合病院で同月内に医科と歯科の両方を受診するときは、給付申請書は別々に必要です。

調剤薬局には、月ごと、処方箋を発行した医療機関ごとに提出してください。

医療機関の窓口において、医療費の一部負担金をお支払いください。

県外の医療機関にかかるとき

県外の医療機関には給付申請書は提出できません。受診月の翌月以降に、市役所の窓口で給付申請手続きをしてください。手続きの方法は下記「市役所窓口で行う給付申請」のとおりです。

 

市役所窓口で行う給付申請

次に該当する場合は、医療機関に給付申請書を提出せず、市役所の窓口で申請をしてください。

  1. 県外の医療機関を受診した場合
  2. 給付申請書を受診月に出し忘れた場合 

申請の際に持参するもの

  1. 健康保険の適用であることがわかる領収書
  2. 医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 印鑑
  5. 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証

 

市役所の窓口

本庁(水沢) 健康こども部 健康増進課 0197-34-2902
江刺総合支所 市民生活グループ    0197-34-2520
前沢総合支所 市民福祉グループ    0197-34-0272
胆沢総合支所 市民生活グループ    0197-34-0318
衣川総合支所 市民福祉グループ    0197-34-2368

 

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