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高校生等医療費助成制度
制度概要
受給者が医療機関で保険診療を受けた場合、窓口で支払った一部負担金が給付される制度です。医療機関に医療費受給者証を提示し、医療費助成給付申請書を提出することにより、約3ヶ月後に市から給付されます。
対象者
奥州市に住所を有する高校生等(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)が対象です。年齢に該当する方であれば、高校に通っていなくても対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、他の制度による助成がありますので対象となりません。
- 生活保護を受けている方
- 里親に委託されている方
- 児童福祉施設に入所されている方
- 重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となっている方
助成される医療費
医療機関(病院、薬局など)ごとに支払った1ヶ月の医療費の一部負担金のうち、次の金額を助成します。
- 外来 保険診療の一部負担金の2分の1の額(10円未満は切り捨て)
- 入院 5,000円を超えた額(住民税非課税世帯は全額)
助成されない医療費等
- 入院時の食事療養費
- 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代など)
- 他の制度から給付を受けられる医療費
例)
- 高額療養費や付加給付金等、保険者から給付される医療費
- 授業や特別活動等、学校の管理下における負傷等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される医療費
- 交通事故等第三者行為による傷病に係る医療費
受給者証の交付を受けるには
次のものを持参のうえ、市役所の窓口にて交付の申請をしてください。
- お子さまの健康保険証
- 保護者名義の預貯金通帳
- 保護者(両親)の所得課税証明書(※)またはマイナンバーカード(転入した方のみ。所得課税証明書の前年度の1月1日時点で奥州市に住所があり、奥州市で所得課税情報がわかる方は不要。)
(※)所得課税証明書の年度は、転入月により異なります。
転入月 | 所得課税証明書の年度 |
---|---|
令和4年1月から令和4年7月 |
令和3年度(令和2年分) 令和4年度(令和3年分) |
令和4年8月から令和4年12月 | 令和4年度(令和3年分) |
受給者証の使い方
県内の医療機関にかかるとき
月の初回診療時に、保険証に添えて医療費受給者証を提示し、併せて、記入押印した医療費助成給付申請書を提出してください。
医療費助成給付申請書は、月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに提出してください。ただし、総合病院で同月内に医科と歯科の両方を受診するときは、給付申請書は別々に必要です。
調剤薬局には、月ごと、処方箋を発行した医療機関ごとに提出してください。
医療機関の窓口において、医療費の一部負担金をお支払いください。
県外の医療機関にかかるとき
県外の医療機関には給付申請書は提出できません。受診月の翌月以降に、市役所の窓口で給付申請手続きをしてください。手続きの方法は下記「市役所窓口で行う給付申請」のとおりです。
市役所窓口で行う給付申請
次に該当する場合は、医療機関に給付申請書を提出せず、市役所の窓口で申請をしてください。
- 県外の医療機関を受診した場合
- 給付申請書を受診月に出し忘れた場合
申請の際に持参するもの
- 健康保険の適用であることがわかる領収書
- 医療費受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
- 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証
市役所の窓口
本庁(水沢) 健康こども部 健康増進課 0197-34-2902
江刺総合支所 市民生活グループ 0197-34-2520
前沢総合支所 市民福祉グループ 0197-34-0272
胆沢総合支所 市民生活グループ 0197-34-0318
衣川総合支所 市民福祉グループ 0197-34-2368