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医療費助成制度

印刷用ページを表示する 更新日:2020年7月20日更新
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奥州市には、子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭及び寡婦の方を対象にした医療費助成制度があります。

医療費助成制度とは、医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の自己負担分の全額または一部が助成(※)される制度です。

助成を受けるためには申請が必要であり、下記の区分ごとに定められた条件を満たしていることが必要です。

(※)健康保険が適用されない費用(薬の容器代、文書料、予防接種の費用等)や、入院時の食事代は助成の対象外です。

 
区分 対象となる方 受給資格の
認定開始日
妊産婦 妊娠5ヶ月から、出産した翌月末日までの妊産婦(出産後の申請はできません) 妊娠5ヶ月に達する月の初日から(申請時に妊娠5ヶ月に達している場合は申請した月の初日から)
子ども

乳幼児

小学校就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子ども

申請した月の初日から

小学生

中学生

高校生等

小学生から高校生まで(6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子ども。年齢に該当すれば高校に通っていなくても対象となります。

 医療機関(病院、薬局等)ごとに支払った1ヶ月の医療費の一部負担金のうち、外来については保険診療の一部負担金の2分の1(10円未満は切り捨て)の額を、入院については5,000円を超えた額(住民税非課税世帯は全額)を助成します。

重度心身障がい者 次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳1級または2級を交付されている方
・障害基礎年金1級を受給している方(支給を一時停止されている方を含む。)
・特別児童扶養手当1級の支給の対象となっている児童(支給の一部または全部が停止されている場合を含む。)
・療育手帳Aを交付されている方
・特別障害給付金1級を受給している方

ひとり親家庭等 次のいずれかに該当する方(本人及び扶養義務者の所得制限があります。)
・配偶者(事実婚を含む)がなく、18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子を養育している父または母(これらに準ずる方を含む)と18歳未満の子
・父母のいない18歳未満の子
寡 婦 次のすべてに該当する方(本人及び扶養義務者の所得制限があります。)
・配偶者(事実婚を含む)のいない方
・70歳未満の方
・かつて配偶者(事実婚を含む)のいない女子として、18歳未満の子を養育していた方

 

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