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交通事故等(第三者行為)にあったとき

印刷用ページを表示する 更新日:2019年8月29日更新
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 奥州市国民健康保険にご加入の方が、交通事故等で第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、賠償責任を負っている加害者が負担すべきものです。ただし、加害者との話し合いがすぐに解決しないなどの場合、届出により被保険者証を使って治療を受けることができます。
 この場合、奥州市国保が被害者となった国保加入者の医療費を一時的に立て替え、後日加害者に費用を請求します。

必要な手続き

  1. 交通事故にあったら、まず警察に届ける。
  2. 被保険者証で治療を受ける場合は、必ず奥州市健康増進課国保係へ連絡する。(先に加害者と示談を済ませてしまうと、被保険者証は使えませんので注意してください。)
  3. 奥州市健康増進課国保係へ第三者行為による被害届等を提出する。

提出書類(下記から様式をダウンロード可能)

  1. 第三者行為(交通事故)による被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 人身事故証明書入手不能理由書
  4. 念書(被害者側)
  5. 誓約書(加害者側)

国民健康保険が使えないとき

  • 届け出をしないで診療を受けたとき。
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったとき。

 他人(第三者)から傷害を受けたときは、示談を結ぶまえに、かならず奥州市健康増進課国保係へ届け出てください。

ダウンロード

各様式は、下記外部リンク(岩手県国保連合会「交通事故などでケガをしたときは」)からもダウンロードできます。

        岩手県国保連合会「交通事故などでケガをしたときは」<外部リンク>