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健康増進法が一部改正されました~望まない受動喫煙を防ぐための取組みはマナーからルールへと変わります~

印刷用ページを表示する 更新日:2020年4月9日更新
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受動喫煙のない社会を!

 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月から全面施行となっています。このことにより、望まない受動喫煙を防ぐため、多くの人が利用する施設等が原則屋内禁煙(喫煙専用室のみ喫煙可)となりました。また、病院や学校、行政機関等は、敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可)となっています。

受動喫煙とは?

 受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙やその人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれのたばこにもニコチンやタール等の多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

健康増進法の一部を改正する法律の基本的な考え方

【その1】望まない受動喫煙をなくす
受動喫煙を望まない人が、屋内で受動喫煙にさらされるような状況をなくします。

【その2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

【その3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設において、利用者の違いや受動喫煙による健康影響に応じ、場所ごとに異なる喫煙ルールを定め、喫煙室には標識の掲示を義務付けます。

20歳未満は、喫煙エリアへは立ち入り禁止に

 20歳未満の人については、たとえ喫煙を目的としていない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。


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