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道路法等適用を受けない公共用財産占用許可の申請様式について
道路法等の適用を受けない公共用財産の占用をする場合
市道以外の道路や水路など、市が管理する公共用財産敷地に水道管等を埋設する場合や上空に看板、工事用足場等を継続的に設置する場合には、事前に管理者(奥州市)の許可を受けなければなりません。
公共用財産占用申請をされる場合は、「公共用財産占用許可申請書」に必要書類を添えて提出してください。
占用期間を満了し、継続して占用をする場合は、更新の手続きが必要になります。その際は、「公共用財産占用許可申請書(更新)」を提出してください。
道路法等の適用を受けない公共用財産とは
道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路その他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で、道路法、河川法、その他の公共物の管理に関する法律の適用または準用を受けないもの(法定外公共物)をいい、代表的なものとして、里道(認定外道路・赤線)・水路(青線)があります。
公共用財産占用許可申請(道路法第32条)の一例
・水道管、ガス管、排水管等を里道(認定外道路等)に埋設するとき
・配水管を市管理の水路(青線)に接続するとき
・看板、標識、旗ざお等を公共用財産敷地に掲げるとき
・足場等の工事用施設を公共用財産敷地上に設置するとき
注意事項
・物件、場所によっては、許可できない場合があります。
・審査を行い、適当と認められる場合は、「公共用財産占用許可指令書」を交付します。
許可指令交付まで日数がかかります。※おおむね2週間
・占用物件によっては、占用料がかかる場合があります。
公共用財産占用を廃止する場合
「原状回復届」を提出してください。その際は、占用物件を撤去し、占用前の状態(原形)に復旧する必要があります。
提出書類
・公共用財産許可申請書
・図面、写真等の添付書類
※添付書類については、公共財産占用申請書の備考をご覧ください。
提出部数
各1部
公共用財産占用許可指令後
占用に係る工事着手前には「工事着手届」、工事完了後には「工事完成届」を提出してください。
占用許可後は、許可書裏面を十分にご確認ください。