本文
都市公園内行為許可(変更)申請の手続き
印刷用ページを表示する
更新日:2016年5月11日更新
都市公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、許可を受けなければなりません。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真、映画等を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催物、集会等のために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
内容を審査しその行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、条件等をつけて許可します。
また、許可を受けたときには、使用料を納めていただきます。(町内会等が行う場合は、使用料が免除になる場合があります。)
添付資料
- 平面図(都市公園の形状、公園内の使用場所及び使用面積を記載したもの)
- 公園で実施する行事等の内容及び目的について具体的に記載されたもの
例 プログラム、開催案内、企画書 等
※ファックス・メールでの申請は受け付けできません。