ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 教育・歴史・文化 > 給食 > 令和5年度 給食食材及び給食丸ごと1食分の放射性物質測定結果をお知らせします

本文

令和5年度 給食食材及び給食丸ごと1食分の放射性物質測定結果をお知らせします

印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月1日更新
<外部リンク>

測定対象

給食食材

 奥州市産のもの。(産直や個人農家から仕入れる野菜や果物等)

給食丸ごと1食分

 各調理施設で提供した給食。

測定する調理施設と給食の提供先の学校
調理施設> 給食の提供先の学校
水沢小学校給食施設 水沢小学校
水沢南小学校給食施設 水沢南小学校
東水沢学校給食センター 水沢地域の全中学校、佐倉河小学校
常盤小学校給食施設 常盤小学校
江刺学校給食センター 江刺地域の全小中学校
真城学校給食センター 真城小学校、姉体小学校、黒石小学校、羽田小学校
前沢学校給食センター 前沢地域の全小中学校
胆沢学校給食センター 胆沢地域及び衣川地域の全小中学校

測定機器

給食食材

 HIDEX社製 トライアスラー・ベクレルファインダー

給食丸ごと1食分

 株式会社 千代田テクノル RAD IQ FS-300

測定核種

 放射性セシウム(下の参考に則り、測定結果では放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値を表示しています。)

測定結果

 食材及び給食丸ごと1食分の放射性物質の測定結果は、随時更新します。
 測定結果は、以下のファイルをご覧ください。

 給食食材

 給食丸ごと1食分

 

※厚生労働省が定めた食品衛生法上の新基準値を超過する測定値が検出された場合は、その食材の使用を停止します。

※給食食材の測定結果が、厚生労働省が定めた食品衛生法上の新基準値の1/2に相当する値を超過した場合は、県に対してゲルマニウム半導体検出器による精密測定を依頼します。

参考:厚生労働省が定めた食品衛生法上の新基準値

放射性ヨウ素

 半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素の基準値は設定しない。

放射性セシウム

 放射性セシウム134 と 放射性セシウム137 の合計値。

食品区分 含まれる食品区分 基準値
飲料水 直接飲用する水、調理に使用する水及び水との代替関係が強い飲用茶。 10 Bq/kg
乳児用食品 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令52号)の乳(牛乳、低脂肪乳、加工乳など)及び乳飲料。 50 Bq/kg
牛乳 健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適する旨の表示許可を受けたもの。 50 Bq/kg
乳児の飲食に供することを目的として販売するもの。
一般食品 上記以外の食品。 100 Bq/kg

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)