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埋蔵文化財に関するお問い合わせは教育委員会事務局歴史遺産課へ

印刷用ページを表示する 更新日:2019年2月25日更新
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 道路や建物の建設、土地の造成など、土地の開発を計画する場合には、計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、「遺跡」と呼びます。)に該当するかどうか、あらかじめ確認されるようお願いいたします。

 計画地が遺跡に該当する場合は、工事着手の60日前までに「発掘届」を提出していただき、必要に応じて調査させていただく場合がございます。

 なお、遺跡の範囲を示す地図は、教育委員会事務局歴史遺産課(市内全域分)に備え付けておりますので、ご参照ください。 また、電話やFaxでの照会も受け付けております。

 発掘届の書類や調査の内容についてのお問い合わせは、歴史遺産課へお願いいたします。

※「発掘届」の様式は下の「関連情報工事計画時に遺跡の有無確認を!! 」からダウンロードできます。

関連情報

工事計画時に遺跡の有無確認を!!

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