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法人市民税の税率の改正について
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更新日:2019年9月26日更新
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率について、次のとおり改正します。
法人税割の税率
事業年度 |
税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
(注)法人市民税の税率引下げ分に相当する地方法人税(国税)の税率引き上げにより、法人の税負担は基本的に変わりません。
予定申告の経過措置
法人市民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割について、以下のとおり経過措置が講じられます。
事業年度 |
予定申告法人税割額 |
---|---|
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
上記以外 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
(注)仮決算による中間申告の法人税割の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から改正後の税率(8.4%)となります。