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固定資産税に関する縦覧・閲覧

印刷用ページを表示する 更新日:2019年3月29日更新
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土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 固定資産税の納税義務者の方が、自己の所有する土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額とを比較し、適正かどうかを判断していただくための制度が「縦覧」です。

縦覧期間 4月1日から4月30日まで(4月30日が土日休日の場合は翌直近の平日まで)
 ※上記の期間中の土日及び休日は除きます
縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所 奥州市役所(本庁)3階税務課
縦覧対象者 土地価格等縦覧帳簿 ア 市内に所在する土地の固定資産税の納税者
イ アの代理人
ウ アの納税管理人
家屋価格等縦覧帳簿 エ 市内に所在する家屋の固定資産税の納税者
オ エの代理人
カ エの納税管理人
縦覧範囲 土地価格等縦覧帳簿 市内の課税対象土地の所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿 市内の課税対象家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
※土地・家屋の所有者や税額などは、縦覧の対象には含まれません。
縦覧に際して持参いただくもの  納税者本人が縦覧する場合 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点または、健康保険証など顔写真がないもの2点の本人確認ができるもの
納税管理人が縦覧する場合 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点または、健康保険証など顔写真がないもの2点の納税管理人本人であることが確認できるもの
納税通知書、課税明細書(前年度分でも可)などの納税管理人であることが確認できるもの
納税者の代理人が縦覧する場合 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点または、健康保険証など顔写真がないもの2点の代理人本人であることが確認できるもの
委任状などの代理人であることを証明する書面
手数料 無料

 固定資産課税台帳(名寄帳等)の閲覧

 固定資産課税台帳(名寄帳等)をご覧いただいて課税内容を確認していただく制度が「閲覧」です。有償で土地や家屋を借りている方や固定資産を処分する権利を有する方も対象資産を限定して閲覧することができます。

閲覧期間 通年(土日及び休日は除きます) 
閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで 
閲覧場所

奥州市役所(本庁)3階納税課(ただし縦覧期間中は税務課)及び各総合支所市民生活グループ又は市民福祉グループ

閲覧対象者
及び閲覧の
対象となる
固定資産
閲覧対象者 閲覧の対象となる固定資産
固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産
土地について貸借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する方 当該権利の目的である土地
家屋について貸借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する方 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する一定の方 当該権利の目的である固定資産
上記の代理人 閲覧対象者に係る閲覧の対象となる固定資産
閲覧に際して持参いただくもの  A 納税義務者本人が閲覧する場合 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点または、健康保険証など顔写真がないもの2点の本人確認ができるもの
B 納税義務者の代理人が閲覧する場合 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点または、健康保険証など顔写真がないもの2点の代理人本人であることを確認できるもの
委任状などの代理人であることを証明する書面
C Aでない方で「閲覧対象者」に該当する方 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点または、健康保険証など顔写真がないもの2点の「閲覧対象者」本人であることを確認できるもの
「閲覧対象者」に該当することを証するもの(借地・借家人が閲覧する場合は、権利関係を示す書面など。管理人などが閲覧する場合は、裁判所による選任書など)
D Cの代理人が閲覧する場合 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの1点または、健康保険証など顔写真がないもの2点の代理人本人であることを確認できるもの
委任者が「閲覧対象者」に該当することを証するもの(借地・借家人が閲覧する場合は、権利関係を示す書面など。管理人などが閲覧する場合は、裁判所による選任書など)
委任状などの代理人であることを証明する書面
手数料 有料(ただし縦覧期間中は無料)

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