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軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車など(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。年度ごとに課税される税金のため、年度途中の廃車や名義変更による還付はありません。
納税義務者
毎年4月1日に市内を主たる定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。(ただし、割賦(所有権留保付き)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。)
税額
原動機付自転車等
三輪及び四輪以上の車両
初度検査の時期により税額が異なり、賦課期日(毎年4月1日)時点で初度検査から13年を超える車両については、税額が(2)の額になります。また、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した車両について、その燃費性能に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減するグリーン化特例の税額はそれぞれ(4)~(6)の額になります。
グリーン化特例(軽課) の適用基準
※3と※4は揮発油を内燃機関とする軽自動車に限ります。
納税の方法
納付書または口座振替となります。コンビニエンスストアでの納付もできますのでご利用ください。ただし、納期限を過ぎた場合はコンビニエンスストアでの納付はできません。ご注意ください。
申告
軽自動車等を取得した場合、変更があった場合または廃車した場合は、15日以内に申告をお願いします。
ダウンロード
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/102KB]
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)[PDFファイル/136KB]
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