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小型特殊自動車を所有している方は軽自動車税の申告が必要です

印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月1日更新
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 乗用装置がある小型特殊自動車(農耕用・その他)は、公道を走行しない場合でも、所有していれば軽自動車税の申告が必要です(固定資産税の償却資産の申告対象にはなりません)。

 乗用装置がある小型特殊自動車(農耕用・その他)を取得したときは、必ず軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。

対象

(1)農耕用

 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、コンバイン、乗用田植機

  ※乗用装置があり最高速度が時速35km未満のもの

 農耕用トラクタにけん引されるトレーラ

 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

  (例:形式認定番号が「農〇〇〇〇号」のもの。)

(2)その他

 小型特殊自動車のうち農耕用に該当しないもの

  (例:フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラなど)

  ※乗用装置があり最高速度が時速15km以下、車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、車両の高さ2.8m以下の全てを満たすもの

 大型特殊自動車、小型特殊自動車に該当しない作業機械(バインダ、乗用装置のない運搬車など)を事業用として所有する場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です

税額

(1)農耕用 2,000円

(2)その他 5,900円

 ※毎年4月1日現在の所有者に対して課税

申告に必要なもの

◎販売店から購入した場合

 販売証明書(車台番号、車名の記載があるもの)

◎販売店からの購入以外の場合

 譲り受けなどの場合は、譲渡証明書(いつ、誰が、誰に、どの車両を譲り渡すかの記載があるもの)

申告窓口 本庁税務課市民税係または各総合支所納税担当グループ