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事業者の皆様へ 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます

印刷用ページを表示する 更新日:2021年6月15日更新
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令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

インボイス制度について

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
買手は自ら作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

制度導入までのスケジュール

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要です。登録申請書提出後は税務署から登録番号などの通知が行われます。
登録申請書の受付は令和3年10月1日から開始し、令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。なお、令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
登録申請はe-Taxをご利用いただくと手続きがスムーズです。
個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。

お問い合わせ先

インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受付しております。
 専用ダイヤル 0120-205-553(無料)
 受付時間   9時から17時まで(土日祝除く)
詳しい情報については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
e-Taxに関する詳しい情報は、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。利用開始の手続き、推奨環境及びよくある質問(Q&A)などをお知らせしています。

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