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上場株式等の配当所得や譲渡所得について
1 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得の申告について
特定配当等(※1)に係る配当所得及び特定株式等譲渡所得金額(※2)に係る譲渡所得(以下、「上場株式等の特定配当等」という。)については、特例として、その所得の支払を受ける際に「道府県民税配当割」及び「道府県民税株式等譲渡所得割」がそれぞれ他の所得と分離して課税され、特別徴収されています。
したがって、上場株式等の特定配当等は原則として申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために総合課税又は申告分離課税を選択して申告することもできます。
申告しない場合 |
申告する場合 |
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以後の手続きは必要ありません。 →所得税、住民税(市民税・県民税)ともに源泉徴収(特別徴収)で課税が終了します。 |
確定申告書の提出が必要です。 →「2 申告する場合について」をご覧ください。 |
※1 特定配当等
特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。特定口座(源泉徴収あり)を利用している配当等がこれに該当します。
※2 特定株式等譲渡所得金額
特定株式等譲渡所得金額とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税株式等譲渡所得割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。
2 申告する場合について
確定申告において上場株式等の特定配当等の申告を行った場合、通常であれば、自動的に所得税で選択した課税方式が住民税の課税方式とみなされます。
しかし、所定の手続きを行うことで所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することもできます。
所得税と住民税で同じ課税方式とする場合 | 所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合 |
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以後の手続きは必要ありません。 →確定申告において申告した課税方式が住民税にも反映されます。 |
確定申告書第2表の所定の欄へ所定の事項を記載する、確定申告書とは別に住民税申告を提出する等の手続きが必要です。 →「3 申告手続きと提出書類・期限」をご覧ください。 |
3 申告手続きと提出書類・期限
所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合についての申告手続きの概要については下表のとおりですが、詳細については「上場株式等の配当所得や譲渡所得の申告・課税方式について」をご覧ください。
全部を住民税で申告不要とする場合 |
一部を住民税で申告不要とする場合や、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合 など |
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確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」(又は「特定配当等の単于の申告不要」)欄に〇印を記載して以下の提出期限までに提出してください。なお、以下に記載されている書類の提出は不要です。 |
確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書の提出が必要です。 →提出書類、提出期限は以下のとおりです。 |
【提出書類】 ・市民税・県民税申告書 ・確定申告書の控えの写し(一式) ・特定配当等に関する書類の写し (例)上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など ・特定株式等譲渡所得金額に関する書類の写し (例)特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など |
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【提出期限】 令和4年度 市民税・県民税 税額決定・納税通知書(「納税通知書」という。)送達前まで ※納税通知書は令和4年6月3日発送予定です。 ※賦課決定処理及び納税通知書発送準備の都合上、お早めにご提出いただきますようお願いいたします。 |
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・上場株式等の配当所得や譲渡所得の申告・課税方式について [PDFファイル/857KB]