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令和5年度市・県民税特別徴収の手続き(特別徴収義務者用)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月8日更新
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お知らせ

 5月8日付け送付の令和5年度市・県民税の特別徴収税額の決定通知書は、事務処理の都合上、3月31日までに届いた課税資料(確定申告書や給与支払報告書など)に基づき決定しています。以降に届いた資料分は、翌月以降の更正として通知します。
 また、給与所得者異動届出書又は特別徴収新規申出書については、4月17日までに当市で確認できた内容を反映させています。

 なお、2023年6月頃を目安として、納税義務者本人がマイナポータル<外部リンク>「わたしの情報」にて令和5年度の市・県民税情報を確認することが出来ます。

徴収方法の変更等の手続き

 以下のような事由が発生した場合は、該当する様式に必要事項を記入のうえ、すみやかに税務課に提出してください。様式は決定通知書に同封している「特別徴収のしおり」からコピーして使用するか、以下よりダウンロードして使用してください。

 また、1、2、3、6の様式については、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して提出することも可能です。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

 eLTAXホームページ<外部リンク>

  1. 特別徴収の方や特別徴収として給与支払報告書を提出した方に退職や休職、転勤などの異動があった場合(様式1)
  2. 本人希望や入社、復職等により普通徴収の方を新たに特別徴収に切替える場合(様式2)
  3. 特別徴収事業所の所在地・名称などの変更がある場合(様式3)
  4. 特別徴収税額の納期の特例の承認を受けたい場合(様式4)
  5. 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合(様式5)
  6. 退職手当等にかかる特別徴収税額の納入がある場合(様式6)
  7. 給与支払報告書等を光ディスク等で提出したい場合(様式7)
    ※ダウンロードは本ページ最下部より行ってください。

注意事項

  1. 様式1は、異動のあった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
  2. 1月1日以後の退職または休職等により徴収できなくなった特別徴収税額は、納税者の申し出にかかわらず退職後の給与等から差し引き、一括納入していただくようお願いします。
  3. 年度途中から特別徴収にする場合、納期限を過ぎた普通徴収分は特別徴収に切替できません。なお、随時2期分の普通徴収分(2月29日納期)については、納期限を過ぎる前であっても特別徴収に切替出来ません。
  4. 新たに特別徴収を希望する方が複数名いる場合は、様式2を人数分コピーして記入するか、または様式2に様式2【複数名用】を添付してください。
  5. 特別徴収の納期限は、翌月10日(土日休日の場合はその翌営業日)です。(例えば令和5年度8月分は、9月10日は日曜日のため、9月11日が納期限となります。)
  6. 納期の特例の承認が受けられる特別徴収義務者は、給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限ります。
  7. 退職手当等にかかる特別徴収税額の納入がある場合は、納入申告書(市県民税特別徴収税額の納入書の裏面)を金融機関経由で提出するほか、様式6を直接市に提出してください。
令和5年度 市・県民税特別徴収納期一覧表
対象月 納期限 対象月 納期限
6月分 7月10日(月曜日) 12月分 1月10日(水曜日)
7月分 8月10日(木曜日) 1月分 2月13日(火曜日)
8月分 9月11日(月曜日) 2月分 3月11日(月曜日)
9月分 10月10日(火曜日) 3月分 4月10日(水曜日)
10月分 11月10日(金曜日) 4月分 5月10日(金曜日)
11月分 12月11日(月曜日) 5月分 6月10日(月曜日)

ダウンロード

※ (様式一式)令和5年度特別徴収のしおりにはゆうちょ銀行・郵便局を払込金融機関に指定するための様式については含まれておりません。様式が必要な場合は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

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