中小企業・小規模事業者を対象とした設備導入支援事業を実施します

更新日:2026年03月26日

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  物価高騰や人手不足が続く中、中小企業等に対して設備投資などの支援を行い、生産性向上等の後押しをすべく、設備等にかかる経費の一部を助成します。

申請受付期間

令和8年5月18日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで

ただし、予算の上限に達し次第、受付を終了します。

補助対象者

市内の中小企業者または小規模事業者であって、次のいずれにも該当する法人または個人事業主

  (1) 市内に事業所を有すること。

  (2) 別表(※下記ファイル参照)に定める分類に該当する事業を営んでおり、かつ、補助金の交付年度の翌年度以後も当該事業を継続する意思を有すること。

別表(PDFファイル:67.4KB)

  (3) 市税を滞納していないこと。

  (4) 従業員へ賃上げ方針を表明すること。(ただし、中小企業設備導入支援補助金申請者に限る。)

  (5) 所得税法(昭和40年法律第33号)又は法人税法(昭和40年法律第34号)に基づく申告を行っていること。

  (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。

  (7) 代表者及び役員が奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)に規定する暴力団員でない者であり、かつ、それらと密接な関係を有しない者であること。

  (8) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続を行っている者ではないこと。

  (9) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。

  (10) 関係法令を遵守していること。

※ただし、上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業者は、対象外とします。(いわゆる「みなし大企業」でないこと。)

  (1)大企業が発行済株式の総額または出資価額の総額の2分の1以上を所有している事業者。
  (2)発行済株式の総額または出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している事業者。
  (3)大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める事業者。

補助対象経費

(1) 対象経費

補助金の対象とすることができる経費は、次のアまたはイのいずれかの経費であって、令和8年4月1日から11月30日までの間に支払が完了したものとします。この場合において、当該経費における補助金相当額を超える額を前払したものについては、12月31日までに納品又は改装が完了したものに限り、補助対象とすることができます。

ア 市内の施設における事業の用に供する省エネ設備若しくは生産性向上に資する機械・装置・備品(以下「設備等」という。)の新規取得に係る経費

イ 店舗等の改装に係る経費

※中古品の取得に係る経費は、補助対象外とします。

※国、県及び他自治体の補助金の対象となっている経費は、補助対象外とする。

※1事業者につき1回限りの申請とし、複数の設備等の導入及び複数箇所での改装工事等は、補助対象外とします。

(2) 経費区分

ア  機械・装置及び工具、機器及び備品(導入にかかる関連費用を含みます。)

イ  店舗等改装工事(接客、販売、営業等を行う箇所の改修に限ります。)

ウ  LED照明の導入(店舗、工場、事務所等の箇所への導入に限ります。)

補助率・補助金額

※申請区分が2種類ありますので、申請の際はご注意ください。

(1) 中小企業者設備導入支援

○対象者 市内の中小企業者

○補助対象経費の1/2以内 上限 200万円、下限50万円

※単品価格税抜100万円以上を対象。

(2) 小規模事業者設備導入支援

○対象者 市内の小規模事業者

○補助対象経費の3/4以内 上限  50万円、下限7万5千円

※単品価格税抜10万円以上を対象。

※(1)・(2)ともに予算の上限に達し次第、終了します。

※(1)・(2)とも補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

※補助金の支給は、同一の事業者につき1回限りとします。(どちらかに1回のみ申請可)

要領・申請書類について

申請の際は、実施要領をよくお読みいただいてから申請いただくようにお願いします。

※実施要領は4月以降に公表します。

また、申請書類は奥州商工会議所および前沢商工会の公式HPで公表予定です。準備が出来ましたら、改めてご案内いたします。