奥州市中小企業融資あっせん制度における特例措置により補給した信用保証料の返還について
概要
令和2年度において新型コロナウイルス感染症対策として実施した奥州市中小企業融資あっせん制度の特例措置(無利子・無保証料融資)により、市から信用保証料の補給を受けた事業者が繰り上げ償還等により岩手県信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合は、その金額について市に返還する必要があります。
(注意)特例措置とは
令和2年4月28日から6月30日までの期間で実施した特例融資制度。融資後3年間無利子及び信用保証料を全額補給。
手続き方法
手続き方法は以下のとおりとなります。
提出書類
- 奥州市中小企業融資あっせん信用保証料補給金返戻報告書
- 岩手県信用保証協会から返戻された保証料の金額が確認できる書類の写し
提出期限
岩手県信用保証協会から信用保証料が返戻されたのち、2週間以内
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この記事に関するお問い合わせ先
商工労政課 商工係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2331
ファックス:0197-24-1992
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更新日:2023年09月29日