令和6年度児童手当の制度改正について

更新日:2024年08月27日

ページID: 13305

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正(拡充)されました

主な改正内容について

  • 支給対象年齢の拡大
  • 所得制限の撤廃
  • 多子加算(第3子以降)の拡充
  • 支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
     

【制度の概要】

 

改正前
(令和6年9月分まで)

改正後
(令和6年10月分から)
支給
対象
中学校修了(15歳に達した年度末)までの国内に居住する児童を養育している市内在住の方 高校修了年代(18歳に達した年度末)までの国内に居住する児童を養育している市内在住の方
所得
制限
所得制限あり 所得制限なし
手当
月額

・3歳未満 15,000円

・3歳から小学校修了まで
     第1子、第2子 10,000円
     第3子 15,000円

・中学生 10,000円

・所得制限額以上 一律5,000円

・所得上限額以上 支給なし

 

・3歳未満
     第1子、第2子 15,000円
     第3子以降 30,000円

・3歳から高校生年代まで
     第1子、第2子 10,000円
     第3子以降 30,000円

 

 

 

多子加算
(注1)
18歳に達した年度末まで 22歳に達した年度末まで

支払
回数

年3回(2、6、10月) 年6回(偶数月)

 

(注1)多子加算(第3子以降)・・・22歳年度末まで第3子以降の算定対象となります。進学か否かにかかわらず、親等による監護、生計費の経済的負担がある場合に算定対象とします。

 

申請(届出)が必要な方と、必要のない方がおります。

 以下の内容をご確認のうえ、ご対応をお願いします。

 

申請や届出が必要な方について

1.新規認定申請が必要な方

 (1) 高校生年代のみを養育している方

 (2) 所得上限限度額超過により、現在、児童手当を受給してない方

 

2.額改定(増額)申請が必要な方

 (1) 現在、児童手当を受給している方で、新たに高校生年代の支給対象児童が増える方 

 (2) 新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方

 (3) すでに施設等受給資格者である者で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる施設等受給者


3.確認書の提出が必要な方

 新たに多子加算の対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方


 制度改正により、多子加算のカウント対象が大学生年代(22歳に達した年度末)まで拡大しました。

 令和6年10月1日時点において監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることがわかる書類「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただきます。

・大学生年代が就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者(主たる生計維持者)が生活費の相当部分を負担していれば、養育しているとみなします。

 ・子を3人以上養育している場合であっても、すべての子が高校生年代以下である場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

 

 

詳しくは以下の画像またはリンク先のPDFにより、フローチャートを掲載しておりますのでご確認ください

令和6年度児童手当制度改正手続き案内フローチャート画像

申請や届出が不要な方について

 

中学生以下の児童は2名以下で、所得制限により手当が児童一人あたり5,000円(特例給付)である方

制度改正後は支給額が変わるが申請・届出不要

(市で申請不要で対応します)

児童手当を受給中(所得制限該当なし)であり、中学生以下の児童は3名以上でかつ高校生以上の子がいない方

児童手当を受給中(所得制限該当なし)であり、中学生以下の児童が2人以下の方

制度改正後も支給額が変わらず、申請・届出不要

 

 

公務員の方は職場にご確認ください

 公務員の方は職場での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。

施設入所している児童や里親の場合

 児童福祉施設などの施設入所児童の場合は、施設が受給者となります。里親が養育している場合は、里親が受給者になります。いずれも施設等児童手当ということで、本ページに掲載されている様式とは異なる様式で申請・届出をいただくことになります。詳しくはお問い合わせください。


 

申請手続きについて、申請期限について

 奥州市役所(総合支所含む)の児童手当担当窓口に直接提出、郵送、ぴったりサービスにて申請や届け出を承っています。

 

申請期限:令和7年3月31日(月曜日)必着

 

令和7年3月31日まで申請猶予期間を設けておりますが、令和6年10月31日までに書類の不備等なく申請を受理した分については、令和6年10月分(振込予定日は令和6年12月10日)から拡充後の児童手当を支給いたします。

令和6年10月31日までに必要な手続きが済んでいない方については、申請受理後に令和7年2月もしくは4月に、令和6年10月分から遡って児童手当を支給いたします。

なお、最終の期限である令和7年3月31日までに申請がなかった場合、拡充分の児童手当を支給できませんのでご注意ください。


 

様式ダウンロード

上のフローチャートを改めてご確認ください

マル付き数字1の方はA額改定請求書D別居監護申立書
マル付き数字2の方はA額改定請求書B監護相当・生計費の負担についての確認書(受給者と受給対象児童が別居している場合はD別居監護申立書も必要)
マル付き数字3の方はC認定請求書B監護相当・生計費の負担についての確認書
マル付き数字4の方はC認定請求書 (+D別居監護申立書

が必要です。様式は以下でダウンロードできます

A額改定請求書ダウンロード(額改定増額申請)

B監護相当・生計費の負担についての確認書ダウンロード(多子加算の確認書の提出、AまたはCとセットで提出)

C認定請求書ダウンロード(新規認定申請。所得超過で児童手当が消滅している方もこちらの提出が必要です)

D別居監護申立書ダウンロード(受給者と受給対象児童が別住所の場合。AまたはCとセットで提出)


 

こども家庭庁・児童手当の抜本的拡充に関する周知用リーフレット

こども家庭庁より、周知用リーフレットが発出されましたので共有します。(令和6年9月13日追記)

この給付には、社会全体でこども・子育てを支えるための「こども・子育て支援金」(令和8年度から開始)が充てられます。


 

お問い合わせには専用のフォームを設置しております

お問い合わせは、時間に余裕をもって回答させていただきたいので、専用フォームにてお願いいたします。 回答は電話またはメールにて行います。

お問い合わせ時は受給者氏名、受給者生年月日、連絡先電話番号、回答先メールアドレスを入力ください。

また、お問い合わせでよくあるご質問をFAQとして下にまとめましたのでご確認ください。

児童手当制度改正お問い合わせ受付フォーム入口

上のバナーがフォームの入り口です。システム停止メンテナンス以外は24時間受け付けておりますので、お仕事の合間や市役所の開庁時間外にもフォームをご利用いただけます。

FAQ(令和6年11月19日更新)

申請方法について

(Q)ご質問 (A)回答
自分は申請が必要なのか 以下のいずれかに該当する場合は申請・届け出が必要です。今回市から通知しているのは対象と思われる方のみであり、市内全ての世帯を網羅しているわけではありません。
(公務員や、理由あって夫婦別々の市区町村に住所を置いている場合など、市の児童手当側で把握できないケースもあります)

●これまで所得上限超過により、児童手当の資格が消滅していた方
●高校生のみを養育しており、一番下の子が中学校を卒業したタイミングで児童手当の資格が消滅していた方
●大学生年代の子を含めて多子加算(第三子判定)の届け出を行う方

また、奥州市から児童手当の認定通知を受け取っている方が監護している高校生年代の子(同一世帯の高校生年代の子)は申請不要で支給できるよう、現在準備を進めているところです。
申請先はどこか 以下の市役所の窓口です。なお、公務員の方はご自身の職場にご確認ください。
奥州市水沢大手町一丁目1番地 奥州市健康こども部こども家庭課
奥州市江刺大通り1番8号 江刺総合支所市民生活グループ
奥州市前沢字七日町裏71番地 前沢総合支所市民福祉グループ
奥州市胆沢南都田字加賀谷地270番地 胆沢総合支所市民生活グループ
奥州市衣川古戸64番地4 衣川総合支所市民福祉グループ

郵送の場合は「〒023-8501 奥州市水沢大手町一丁目1番地 こども家庭課 児童手当担当」に送付してください。なお、令和6年10月から郵便料金が変わりますのでご留意ください。
申請に際してはどんな書類を提出する必要があるのか 高校生年代の子のみの親御さんは、一番下の子が中学校を卒業した時点で児童手当の受給資格が消滅(喪失)となっているため、「認定請求書」が必要です。

なお、0歳から高校生年代までの子が受給者と別居している場合は「別居監護申立書」も必要となります。

提出いただく様式により、該当者の個人番号(12桁の数字のマイナンバー)を記載していただく項目があるものがございますので、マイナンバー(12桁の数字)を間違いなく転記できるようご準備をお願いします。
多子加算の申請方法が知りたい 多子加算のFAQをご確認ください
窓口で申請を行う場合、マイナンバーカードの原本は必須か 誤りなく個人番号(12桁の数字のマイナンバー)を記入いただけるのであれば原本の提示は不要です。マイナンバーは住民票の写し等でも確認ができます。

児童手当の届け出に際しマイナンバーの記載が必要な方は、届け出の種類により異なりますが、以下のとおりまとめます
●受給者本人
●受給者の配偶者
●受給者と別居している受給対象児童
●大学生年代の子
所得証明書や源泉徴収票など所得がわかるものは必要か 所得の状況については、当課で税情報やマイナンバー等で調査しますので、申請時には記入不要です。所得申告が正確に行われていれば、所得証明書・源泉徴収票はこの児童手当の認定申請においては不要です。
所得の申告が済んでいない方は、まずは所得の申告をお願いします。
振込み先口座はゆうちょ銀行(郵便局)でも良いか 申請書には郵便貯金の記号(5桁数字)-番号(8桁数字)ではなく、
金融機関振込用の〇〇〇支店(←三桁の漢数字の支店名が割り振られています)・口座番号(7桁数字)をご記入ください。郵便貯金通帳の表紙をめくったページに記載があると思われます。この記載がない場合は、郵便局にお問い合わせください。
公金指定口座は指定できないか 公金受取口座をご指定いただくことも可能ですが、事務の正確性や、他のお客様をお待たせしないよう来客対応時間短縮の観点から、公金受取口座をご指定いただく場合でも通帳の写しをとらせていただくことにご協力をいただければありがたいです。
誰の口座でもよいのか(子の口座などに入れたい) 受給者本人の名義の口座に限りますのでご了知ください。また、誤振込を避けるため、市役所窓口では通帳の当該ページの写しを取らせていただきますのでご了知ください。

紙の通帳がないのだが
紙での通帳がない(オンライン通帳など)場合は、キャッシュカードや画面のスクリーンショットのコピーなど確認させていただきますのでご協力をお願いします。

多子加算について

(Q)ご質問 (A)回答
子が2人です or 子が1人です 多子加算には該当になりませんので、新たに出生されたり、養子縁組した・施設から子を引き取ったなどという場合を除き多子加算の手続きは不要です。
第三子というのは、戸籍上の子か 受給者が令和6年10月1日現在で、22歳以下のお子さんを3人以上監護している実態があるかとお考えいただければよいかと存じます。戸籍上第何子である、というところは見ておりません。
戸籍上は子でも生計独立している子、理由があって監護していない子はカウントに含まれません。
奥州市の児童手当を受給しています。子が三人います。
第一子AA(働きながら専門学校に通う、市外で別居)
第二子BB(高校2年)
第三子CC(中学3年、現児童手当受給対象児童) です。
児童手当制度改正後の対象になるのでしょうか
回答については二つに場合分けします。

(1)第一子AAさんの衣食住にかかる経済的負担を親御さんが行っている、という場合は申請(届け出)が必要です。「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただくことで、第三子CCさんが多子加算の対象となります。届け出の窓口は奥州市こども家庭課及び各総合支所児童手当担当グループになります。

(2)第一子AAさんの生計が独立していて親御さんが経済的負担を行っていない場合です。第三子判定に含めない、というこの場合はフローチャートにも記載しておりますとおり届け出は不要です。第二子の高校生年代のBBさんの分を届け出不要で支給できるよう、市で準備を進めているところです。
大学生年代の子に対して親が負担している生計費にはどんなものが含まれますか 大学生相当の年齢の子には、就職されている方、ご結婚されている方などもありますので一概に申し上げることはできませんが、その子の衣食住にかかる経済的負担を受給者がされているということであれば、「額改定請求書」「監護相当·生計費の負担についての確認書」を提出いただければと存じます。
多子加算の申請方法が知りたい 大学生年代の子は、児童手当の受給対象児童とはなりませんが、多子加算を行うときにカウントの対象となります。この場合は「額改定請求書」「監護相当·生計費の負担についての確認書」が必要です。確認書には大学生年代の子のマイナンバーを記載していただく必要がありますのでご留意ください。
来春(令和7年3月)高校を卒業するが、その際は多子該当の手続きは必要か 高校卒業のその時期になったら、改めて「監護相当·生計費の負担についての確認書」の案内の通知を差し上げることになるかと考えております。ご了知ください。

振込みについて

(Q)ご質問 (A)回答
令和6年10月分はいつ振り込みになるか 初回は令和6年12月10日を予定しています。現在、準備を進めておりますが、万が一変更となる場合はホームページでお知らせいたしますのでご了承ください。
振込先の口座はどこか 認定申請書提出時の指定口座となります。認定申請後に口座を変更された場合は、変更後の口座となります。いずれも受給者本人名義の口座です。既に認定を受けている方は、通帳を記帳しご確認ください。
振込み口座の変更は可能か 受給者本人口座への変更の届け出は可能ですが、窓口にお越しいただくこととなります。なお、振込のデータを作成するタイミングによっては次々回からの変更となる場合がありますので予めご了承ください。

 

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

奥州市の児童手当担当から、国際電話や携帯電話でご連絡を差し上げることはありません。また、上述のとおり、専用のフォームでメールでお問い合わせに回答できるようにしております。

ご自宅や職場などに県や市、こども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、奥州警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課家庭福祉係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1585
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか