令和4年6月から児童手当の制度が一部改正されました
令和4年6月から、児童手当の制度が一部改正されました。(令和4年10月支給分から令和6年9月支給分)
1、現況届の提出が原則不要になります
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまでは、毎年6月にすべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年度から現況届の提出は原則不要になります。
ただし、下記に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方について
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村区で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で、配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者となっている方
- その他、状況を確認する必要があるため、奥州市から提出について案内があった方
現況届や必要書類の提出が必要な方には「現況届」を送付しますので、必ず提出をお願いします。
現況届を提出されない場合、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
上記項目に該当する方で、現況届が届かない場合はお問い合わせください。
以下の変更事項があった方は、すみやかに届出をお願いします。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 振込先の口座を変更したいとき
配偶者や子どもなどの名義には変更できません。
(注意)必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきますのでご注意ください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届は、これまでどおりすべての受給者の提出が必要です。
2、所得が基準額以上の世帯は、児童手当・特例給付の支給が止まります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。(児童手当の受給資格が消滅となります)
- 児童を養育している方の所得が、下記の表の「A 所得制限限度額」未満の場合、次の額を支給します。
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前(第一子、第二子) 10,000円
- 3歳~小学校修了前(第三子~) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
- 子どもの数え方は、18歳に達して最初の3月31日までの子どもについて、第一子、第二子と数えます。
- 児童を養育している方の所得が、下記の表の「A 所得制限限度額」以上、「B 所得上限限度額」未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。
- 児童を養育している方の所得が、下記の表の「B 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
A 所得制限限度額 所得額 (万円) |
A 所得制限限度額 収入額の 目安(万円) |
B 所得上限限度額 所得額 (万円) |
B 所得上限限度額 収入額の 目安(万円) |
---|---|---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をい扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
ご注意ください
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
以前、児童手当の支給を受けていた方でも、再度、認定請求書の提出が必要となり、提出がない場合は児童手当の支給をすることができませんのでご注意ください。
公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
(注意)申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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更新日:2024年08月30日