未熟児養育医療について
「未熟児養育医療」とは
母子保健法に基づき、身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんに対して行う医療費の給付制度です。入院医療が対象となります。
対象となるのは?
奥州市内に在住で、出生時体重が2,000グラム未満など医師が入院による養育の必要を認めた新生児です。指定医療機関が決まっています。
対象者に係る医療費及び食事療養費を公費が負担しますので、申請者は医療機関に医療費等を支払う必要はありません(保険適用外のオムツ代等を除く)
ただし、世帯の所得状況に応じて、養育医療自己負担金(徴収費用額)の請求があります。
手続きに必要な書類は?
- 「養育医療給付申請書」
- 「養育医療意見書」(主治医が作成)
- 「世帯調書」(子どもと生計を一にしている方)
- 「委任状」(医療費助成の申請・受領に係る委任)
- 加入している医療保険の内容がわかるもの(扶養者又は本人のもの)
例) ・「資格情報のお知らせ」
・「資格確認書」
・マイナポータルの「資格情報画面」提示 等
6.住民税額を証明する書類
- (注意)以前から奥州市に住所がある方は、課税台帳閲覧の同意(申請書下部)があれば、市で確認しますので書類の提出は不要です
- (注意)転入の方は、情報提供ネットワークシステム利用同意書の提出により、前住所地の課税状況が確認できます。
(前住所地の登録状況によっては、課税証明書が必要となることがあります)
同意がない場合は、前住所地から課税証明書を取り寄せ、提出していただきます。
決定になると?
「養育医療券」が交付(郵送)されます。指定医療機関の受付(会計)窓口に提出してください。
医療機関ごとの申請が必要となりますので、転院が決まり、引き続き養育医療が必要な場合は医療機関変更の手続きが必要です。
また、申請内容(保険証・住所等)に変更が生じた場合も変更手続きが必要です。
自己負担金の請求とは?
医療機関から市へ医療費の請求が行われた後(約2か月後)に、金額が確定し請求が始まります。
ただし、この自己負担金は市で行っている乳幼児医療費助成事業の対象となりますので、申請者の同意があれば、この乳幼児医療費助成金をあらかじめ自己負担金に充てることが可能です(=自己負担金の支払いが不要となります)
この手続きに同意される場合は、申請時に乳幼児医療費助成の申請・受領に係る委任状の提出が必要です。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 地域医療係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2524
ファックス:0197-51-2373
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更新日:2024年12月02日