児童手当における公金受取口座の利用について

更新日:2023年09月29日

ページID: 9873

 請求者(受給者)がマイナポータルに登録した公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができます。

 児童手当の振込先として、公金受取口座を初めて利用する際には、児童手当の窓口へ届出が必要です。

 公金受取口座を児童手当の振込口座に指定した場合、手当の申請時に口座情報の記入や、通帳の写し等の添付が不要となります。
 児童手当の振込先として指定後、受給者がマイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。(変更時は、児童手当の窓口への届出が不要になります。)

 (注意)当市において公金受取口座の確認ができない場合は、別途手続きをお願いすることがあります。

 公金受取口座を利用するためには、請求者(受給者)が事前にマイナンバーカードを用いて、マイナポータルにて口座登録をする必要があります。登録していない方は利用できません。

公金受取口座とは

 マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。

 これにより、児童手当等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付が不要になります。

 制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

公金受取口座を利用する場合の手続き

1、これから奥州市で児童手当を受給する方

 認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。

2、すでに奥州市で児童手当を受給している方

口座振替依頼書(変更届)の提出時に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。

  •  マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、上記届出をしなければ従来の口座での支給となります。
  •  現在登録している口座へ継続して振込を希望される場合、手続きは不要です。

必要な持ち物

 請求者(受給者)のマイナンバーカード

手続き窓口

 奥州市役所2階 こども家庭課 または 各総合支所 児童手当担当窓口

公金受取口座の利用にあたっての留意事項

  • 公金受取口座の変更時期によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
  • 公金受取口座の利用をやめた(登録を解除した)場合は、その旨の届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課家庭福祉係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1585
ファックス:0197-51-2373
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