児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚や死亡、未婚での出生等より、父または母と生計を同じくしていない児童を監護する者に対し、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給するためには、申請が必要です。
支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する年度末まで。政令で定める程度の障がいがある場合は20歳の誕生日前日まで)を監護する母・父・父母に代わって児童を養育する者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に政令で定める重度の障がいのある児童
- 父または母が海難事故等で3か月以上生死不明の児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で出生した児童
ただし、次のときは受けられません
- 手当を受給する父または母が事実婚状態にある(社会通念上夫婦としての共同生活が認められる)とき
- 手当を受給していない父または母と生計を同じくしているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 申請者または児童が日本国内に住所を有しないとき
手当額(令和8年4月からの月額)
手当額は、所得と扶養親族等の数により算定します。(所得制限あり)
児童扶養手当は毎年、物価の変動に応じて額を改定しています。2025年全国消費者物価指数の対前年比変動率が+3.4%となったため、令和8年4月分から児童扶養手当の支給額も3.4%引き上げられます。
児童1人の場合
- 全部支給 48,050円(月額)
- 一部支給 11,340円~48,040円(月額)
児童2人目以降の加算(児童1人あたり)
- 全部支給 11,350円(月額)
- 一部支給 5,680円~11,340円(月額)
所得制限
手当を請求する本人または同居する扶養義務者(父母、子、きょうだい等)の前年の所得が一定の額を超えるときは、一定期間支給が停止になります。
扶養義務者は、住民票上世帯分離していても、同一住所であれば同居とみなします。
所得の計算方法
地方税法に定める所得額(給与所得、営業所得、農業所得など)
+養育費を受け取っている場合は、その8割相当額
-控除額
- 8万円(社会保険相当額、全員)
- 10万円(給与所得がある人のみ)
- 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、肉用牛の売却による事業所得(該当する額)
- 障害者27万円、特別障害者40万円(本人または扶養親族で該当する人1人につき)
- 勤労学生27万円
- 寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円(受給者が養育者の場合と扶養義務者・配偶者のみ適用)
所得制限
上記の計算方法で算定した所得額が、
(1) 請求者(本人)の全部支給の制限額以内の場合…全部支給
(2) 請求者(本人)の全部支給の制限額を超え、一部支給の制限額以内の場合…一部支給
(3) 請求者(本人)の一部支給の制限額を超えている場合…全部支給停止
(4) 請求者(本人)の所得が制限内であっても、扶養義務者等が制限額を超えている場合…全部支給停止
となります。
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人) 一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
|---|---|---|---|
|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
|
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
|
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合は、
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
扶養義務者及び配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
支給時期
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回)の11日(休日の場合は前日)にそれぞれの前月までの2か月分が支給されます。
新規申請者は、申請のあった月の翌月分から支給されます。
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類
- 申請者および該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内のもの)
- 手当の振込先に指定する口座の通帳(申請者名義のもの)
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書等)
- その他、個別の事情により必要な書類が異なります。申請前にご相談ください。
- 状況により、申請者や児童、扶養義務者等のマイナンバーの届出を求める場合があります。
- マイナポータルに登録した公金受取口座を振込先として指定できます。
公的年金を受給している方へ
受給者や児童が公的年金(障害年金、老齢年金、遺族年金など)を受給している場合は、年金額(障害基礎年金の場合は、子の加算分のみ)の月額相当を児童扶養手当額から差し引き支給します。
年金額が児童扶養手当額より高い場合、児童扶養手当は支給されませんのでご注意ください。
公的年金を受給している方が児童扶養手当を申請する場合や、児童扶養手当の受給者が新たに公的年金を受給できるようになった場合は、窓口でご相談ください。
参考
児童扶養手当と公的年金の併給について (PDFファイル: 100.7KB)
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の方へ (PDFファイル: 532.2KB)
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合) (PDFファイル: 155.8KB)
こんな時は届出が必要です
児童扶養手当の受給者は、受給資格がなくなった時や、手当額に変更が生じる場合はすみやかに届出が必要です。
届出が遅れたことにより、手当の過受給が生じた場合は、その額を返還していただきます。
次のような場合は、窓口で届出を行ってください。
【受給資格がなくなるとき】
- 婚姻や事実婚により、配偶者(パートナー)と同居することになった
- 異性の頻繁な訪問があり、その者から金銭的な援助(養育費は除く)を受けられるようになった→事実婚とみなされます
- 受給事由に該当しなくなった(配偶者の障害の状態が法令で定める程度でなくなった、遺棄していた父母から送金や連絡があった、拘禁が終了したなど)
- 児童を監護しなくなった(受給者以外の親族等が監護するようになった、児童が児童福祉施設に入所した、児童を里親に委託することになったなど)
- 児童が結婚した→成人とみなし、支給対象児童ではなくなります
- 受給者が死亡した→死亡届の届出人による手続きが必要です
- 配偶者のある養育者が児童と養子縁組をした→養子縁組をして続柄が「養父・養母」になると実親として取り扱われるため、受給資格がなくなります
【手当額が変わるとき】
- 受給者や扶養義務者が所得の修正申告をした
- 支給対象児童が増えた(出産したなど)
- 扶養義務者と同居することになった→扶養義務者の所得によって手当が停止される可能性があります
- 公的年金を受給できるようになった、または現在受給中の年金の額が変わった→年金受給額との差額を支給します
【その他】
- 転居するとき
他市町村に転出する場合は、手当の支給機関が変わるため手続きが必要です。
また、市内での転居の場合も同居者の確認が必要ですので届出を行ってください。
- 児童と別居となるとき
受給者が母または父の場合で、児童が進学や就職等により別居する場合は、別居監護に関する申立書の提出が必要です。(受給者が養育者の場合は、児童と別居となった時点で手当は受給できなくなります)
現況届について
受給資格の更新は11月です。11月以降の受給資格を審査するため、受給者は毎年8月中に現況届を提出する必要があります(全部支給停止の方を含む)。7月下旬ごろに案内を送付しますので、必ず提出してください。
一定期間が経過すると手当が減額される可能性があります
児童扶養手当法第13条の3の規定により、支給要件に該当してから一定の期間(5年等)を経過すると、手当の最大半額が減額されます(養育者は除く)。
ただし、就業している、障害・疾病・家族の介護等により就業できない等の事由を証明する書類とともに届出をすることにより、減額されることなく手当を受給することができます。
減額されずに手当を受給するには、減額の対象となってから毎年「一部支給停止適用除外事由届」の提出が必要です。該当者には、現況届の時期に合わせて個別に書類を送付します。
受給資格者からの申出により受給資格を辞退することができます
児童扶養手当の認定を受けているする方は、法令により、手当の全額が支給停止されている場合でも毎年の現況届の提出が義務付けられています。
手当の全部が停止されていて、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいときは、受給資格者本人が窓口で届出を行うことでができます。辞退を希望する場合は、本人確認書類を持参の上、窓口までお越しください。
(注意)
辞退届提出後に、所得が所得制限限度額を下回ったり、法令の改正より所得制限限度額が緩和され、児童扶養手当を受給できるようになった場合は、戸籍謄本等を添付し、再度新規申請をする必要がありますのでご注意ください。
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更新日:2026年03月27日