母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが就業に必要な技術や資格を取得するため講座を受講した場合にその費用の一部を支給する制度です。
対象者(次のすべてに当てはまる母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんです)
- 20歳未満の子を扶養していること
- 児童扶養手当を受給しているまたは同様の所得水準にあること
- 受講することが適職に就くため必要と認められること
- 過去にこの給付金を受給したことがないこと
(注意) 制度の内容について
対象講座
雇用保険制度による教育訓練給付金の指定教育訓練講座など
支給額
対象となる費用の6割相当額
(支給額の上限は20万円。ただし、看護婦などの専門資格を目指す講座については、修業年数×40万円(最大160万円)。また、6割相当額が12千円を超えない場合は支給されません。)
雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記支給額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。
ご注意ください!!
- 講座の認定を受けないで受講した場合は対象になりません。
- 講座を受ける前に手続きをし、講座の指定を受けてから受講してください。
- 途中で講座をやめた場合は対象になりません。
- 給付金の支給は講座が修了した後になります。
- 講座の認定を受けても、支給の申請までに要件に該当しなくなった場合は対象になりません
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更新日:2023年11月08日