母子・父子・寡婦福祉資金
母子・父子家庭及び寡婦のみなさんの生活の安定、子どもの福祉を図るために、無利子または低利子で各種資金の貸付をする制度があります。
申請書の岩手県への進達、相談は市の窓口で行なっています。
貸付を受けられる方
- 20歳未満の児童を扶養している、配偶者のないひとり親
- 20歳未満の父母のない児童
- かつて母子家庭の母であった方(現在、児童が20歳以上になっている方)
- 40歳以上の配偶者のない女子で、現在児童を扶養していない方
貸付の種類等
貸付の種類、貸付限度額等は別表のとおりです
(下記外部リンク:岩手県 母子父子寡婦福祉資金について)
貸付までの流れ
- 奥州市の担当窓口にて貸付申請
- 県南広域振興局にて面接、審査
- 貸付が決定した場合申請日の翌月25日ごろに貸付
貸付に必要な手続き(申請に必要な書類等)
- 共通する添付書類
- 申請者及び児童又は子の戸籍謄本と住民票の写し
- 母子父子(寡婦)福祉資金借受者資格証明(様式第2号)又は配偶者のないひとり親であることが確認できる書類
- 保証書(様式第3号)
- その他資金の種類等により指定される添付書類
ご相談の結果、上記貸付に該当しない場合
母子寡婦福祉資金に該当しない場合は、生活福祉資金を利用できる場合があります。
詳しくは奥州市社会福祉協議会まで (電話 0197-25-6158)ご相談をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年12月17日