出産育児一時金に関するお知らせ
出産育児一時金に関するお知らせ
奥州市国民健康保険に加入している人が出産した場合、申請すると出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
申請出来る期間は、出産日の翌日から2年以内です。ただし、以前加入していた健康保険等から支給を受ける場合には申請出来ません。
支給額
50万円(出生児1人につき)
- (注意)令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円。
- (注意)ただし、在胎週数22週未満で出産した場合、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は48万8千円。(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円。)
- (注意)産科医療補償制度とは、お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供するなどにより、産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。
詳細については、産科医療補償制度ホームページをご参照ください。
直接支払制度について
直接支払制度は、世帯主が医療機関等との間に、出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結することにより、50万円を限度として、市から医療機関等へ直接、出産費用が支払われる制度です。この制度を利用することにより、医療機関等の窓口での支払は、実際にかかった出産費用と出産育児一時金の差額で済むため、経済的負担の軽減が図られます。制度の詳細については、医療機関等へお問い合わせください。
出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合、市の窓口での申請は不要です。
手続きについて
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合、または直接支払制度を利用しなかった場合等は、出産後に市の窓口で申請することにより、支給されます。
申請に必要なもの
- 出産した方の保険証
- 出産費用の領収・明細書
- 直接支払制度の同意書
- 世帯主の印鑑・通帳
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年09月29日