放課後児童クラブ学童保育料(利用料金)の減免(免除)申請手続きについて
奥州市では、市県民税非課税世帯や兄弟同時入所世帯等に対する学童保育料の減免規定を設けており、保護者の経済的負担軽減による子育て支援を行っております。
下表の減免区分(該当事由)に該当する世帯の方は、ご利用いただいている放課後児童クラブに申請書類をご提出ください。該当する方はお早めに申請をいただきますようお願いします。
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該当事由 |
必要書類 |
備考 |
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1 |
生活保護受給世帯 |
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学童保育料の全額免除 (月額2,000円) |
2 |
市民税非課税世帯 (世帯構成員全員が市民税非課税世帯) |
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学童保育料の全額免除 (月額2,000円) |
3 |
入所児童が2人以上となる世帯で第2子以降 (世帯内のきょうだいで同一の児童クラブを利用している場合) |
放課後児童クラブ学童保育料減免申請書 (児童クラブにおいてきょうだいで利用していることが確認できるため、申請書のみで申請できます) |
第2子以降に該当する児童の学童保育料の半額免除 (月額1,000円)
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4 |
その他(事業の倒産、失業、疾病等により世帯の合計年間収入見込みが前年と比較して半分以上減少することが見込まれること 等) |
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学童保育料の半額免除 (月額1,000円) |
免除申請書の該当事由ごとの必要書類について
1の「生活保護受給世帯」の事由に該当する場合
申請書の添付書類として「生活保護受給証明書」を提出してください。
交付窓口:奥州市役所 福祉課
2の「市民税非課税世帯」の事由に該当する場合
申請書の添付書類として、当該年度の「市県民税課税所得証明書」の原本を、世帯全員分(子どもを除く)提出してください。課税所得証明書の提出により、非課税であることを確認した後、7月以降に減免決定通知書を送付します。
交付窓口:奥州市役所及び各総合支所の税務証明等交付窓口
発行には必要枚数分の手数料がかかります。
ご注意ください
最も新しい年度の課税所得証明書は、市県民税の課税が確定する6月中旬頃の発行となりますので、その時点で交付を受けて提出してください。それ以前に交付を受けた場合は、前年度の課税所得証明書であるため、審査に必要な資料とはなりませんのでご注意ください。
3の「入所児童が2人以上いる世帯」の事由に該当する場合
減免申請書の対象児童名欄には、第2子以降の児童氏名を記入してください。
4の「その他」の事由に該当する場合
1から3までの事由に該当しない場合であって、世帯において学童保育料の納付に著しく不都合な特別事情(緊急事態等)が生じた場合に、市長が特に必要と認めるものです。
事業の倒産、失業、疾病等により世帯の合計年間収入見込額が前年と比較して半分以上減少することが見込まれる、などを想定しておりますが、詳しくは予めお問い合わせください。
申請書様式は下記ファイルからダウンロードできます
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更新日:2024年02月05日