○奥州市表彰条例施行規則

平成18年12月25日

規則第360号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市表彰条例(平成18年奥州市条例第360号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は、別表に定めるとおりとする。

(表彰者選考委員会の設置)

第3条 表彰の公平適格を期し、年数、功労等について厳正な選考を行うため、表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局部長

(2) 総合支所長

(3) 会計管理者

(4) 議会事務局事務局長

(5) 教育委員会事務局教育部長

(6) 上下水道部長

(7) 医療局経営管理部長

(委員会の委員の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、自己又は祖父母、父母、配偶者、兄弟姉妹、子、孫若しくはこれらの者の関係する団体が候補者である場合は、委員会の議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

6 委員会の会議は、公開しない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画部未来羅針盤課において処理する。

(候補者の推薦)

第8条 別表に定める基準に該当すると認められるものがあるときは、表彰候補者推薦書(別記様式)により、参考となる資料を添付して市長に推薦するものとする。

(表彰者の決定)

第9条 表彰者の決定は、委員会の選考に基づき市長が行う。

(表彰の実施)

第10条 表彰は、毎年、市勢功労表彰式において行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その遺族に表彰状を授与するものとする。

(感謝状の授与)

第11条 市長は、表彰の基準に達しない者でその功労が顕著であると認めるものがその職から退職するときその他特に必要と認めるときは、感謝状を授与することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

功労等の内容

表彰者

基準

奥州市表彰条例(以下「条例」という。)第2条第1号に該当するもの

市議会議員

勤続(この職に類する職を通算する。以下同じ。)12年

常勤の特別職

勤続4年

非常勤の特別職(消防団員を除く。)

勤続15年

行政組織、行政機関、関係団体等から推薦のあったもの

功績による。

条例第2条第2号から第5号までに該当するもの

関係団体の長

勤続15年

行政組織、行政機関、関係団体等から推薦のあったもの

功績による。

条例第2条第6号に該当するもの

行政組織、行政機関、関係団体等から推薦のあった次に掲げるもの

(1) 徳行、善行が特に優れ、他の模範となるもの

(2) 市の名誉となる活躍をしたもの

(3) 有益な研究、考案、発明、改良、創作等について事績が特に優れたもの

(4) 前3号に掲げる功績に類する功績が顕著であって市民の模範とするに足るもの

功績による。

画像

奥州市表彰条例施行規則

平成18年12月25日 規則第360号

(令和5年4月1日施行)