○奥州市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年4月1日

規則第327号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年奥州市条例第332号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする奥州市議会の議員(以下「議員」という。)は、毎年度、議長を経由して奥州市議会政務活動費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 議員は、前項の申請書の内容に変更が生じたときは、議長を経由して奥州市議会政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあったときは、当該年度に交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該申請をした議員に奥州市議会政務活動費交付決定通知書(様式第3号)又は奥州市議会政務活動費交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかに、市長に対し奥州市議会政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告等)

第5条 条例第6条第1項の収支報告書は、奥州市議会政務活動費収支報告書(様式第6号)とする。

2 議長は、条例第6条第1項又は同条第3項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年2月19日までに、合併前の水沢市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年水沢市規則第6号)又は江刺市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年江刺市規則第11号)(以下「合併前の規則」という。)の規定により交付された政務調査費に係る会計帳簿等の整理保管については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日規則第54号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第9号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和5年度分の政務活動費に関する収支報告書の提出から適用し、令和4年度分の政務活動費に関する収支報告書の提出については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年4月1日 規則第327号

(令和5年3月22日施行)