○奥州市議会広報発行規程
平成18年6月29日
議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市議会の活動状況を市民に広報し、議会に対する認識と理解を深めることにより、市民の自治意識を高め、もって市政の発展に寄与するため、奥州市議会広報「市議会だより」の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 市政調査会に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(発行)
第3条 市議会だよりは、毎年2月、5月、8月及び11月に発行する。ただし、必要に応じて発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
(配布)
第4条 市議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに配布する。
(委員会)
第5条 市議会だよりの原稿の作成、情報の収集、編集等は、奥州市議会会議規則(平成18年議会規則第1号)別表に規定する議会広聴広報委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、新たな委員の選出又は指名があるまでの間、任期の経過後であってもその任に当たらなければならない。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、公開とする。ただし、会議に諮って非公開とすることができる。
3 委員会は、委員長の許可を得た者に限り傍聴することができる。この場合において、傍聴人に関しては、奥州市議会傍聴規則(平成18年奥州市議会規則第2号)第5条から第9条までの規定を準用する。
(記録)
第9条 委員長は、議会事務局の職員に出席委員の氏名、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名及び押印しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月29日から施行する。
附則(平成21年3月10日議会告示第2号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日議会告示第1号)
この告示は、平成30年3月19日から施行する。
附則(令和4年6月3日議会告示第1号)
この告示は、令和4年6月3日から施行する。
附則(令和5年6月28日議会告示第4号)
この告示は、令和5年6月28日から施行する。