○奥州市議会広報発行規程

平成18年6月29日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市議会の活動状況を市民に広報し、議会に対する認識と理解を深めることにより、市民の自治意識を高め、もって市政の発展に寄与するため、奥州市議会広報「市議会だより」の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 市政調査会に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(発行)

第3条 市議会だよりは、毎年2月、5月、8月及び11月に発行する。ただし、必要に応じて発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

(配布)

第4条 市議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに配布する。

(委員会)

第5条 市議会だよりの原稿の作成、情報の収集、編集等は、奥州市議会会議規則(平成18年議会規則第1号)別表に規定する議会広聴広報委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、新たな委員の選出又は指名があるまでの間、任期の経過後であってもその任に当たらなければならない。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、公開とする。ただし、会議に諮って非公開とすることができる。

3 委員会は、委員長の許可を得た者に限り傍聴することができる。この場合において、傍聴人に関しては、奥州市議会傍聴規則(平成18年奥州市議会規則第2号)第5条から第9条までの規定を準用する。

(記録)

第9条 委員長は、議会事務局の職員に出席委員の氏名、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名及び押印しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年6月29日から施行する。

(平成21年3月10日議会告示第2号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日議会告示第1号)

この告示は、平成30年3月19日から施行する。

(令和4年6月3日議会告示第1号)

この告示は、令和4年6月3日から施行する。

(令和5年6月28日議会告示第4号)

この告示は、令和5年6月28日から施行する。

奥州市議会広報発行規程

平成18年6月29日 議会告示第4号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年6月29日 議会告示第4号
平成21年3月10日 議会告示第2号
平成30年2月15日 議会告示第1号
令和4年6月3日 議会告示第1号
令和5年6月28日 議会告示第4号