○奥州市議会事務局の職員で市の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程

平成18年4月1日

訓令第46号の2

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市議会事務局の職員で、市の職員に併任されているものが処理すべき市長の権限に属する事務の範囲並びにその事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 予算の要求及び執行(給料、職員手当及び共済費を除く。)に関すること。

(2) 条例及び規則の立案に関すること。

(3) 議会事務局長である併任職員の所管に係る財産の取得、管理及び用途廃止に関すること。

(4) 物品の出納命令及び管理に関すること。

(代決)

第3条 併任職員が処理すべき事務の代決については、奥州市代決専決規程(平成18年奥州市訓令第1号)の規定を準用する。

(専決の制限)

第4条 併任職員が処理すべき事務の専決の制限については、奥州市代決専決規程の規定を準用する。

(専決)

第5条 議会事務局長である併任職員の専決できる事項は、奥州市代決専決規程の規定を準用する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

奥州市議会事務局の職員で市の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程

平成18年4月1日 訓令第46号の2

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第46号の2
平成19年3月28日 訓令第2号