○奥州市議会全員協議会規程
平成21年3月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市議会会議規則(平成18年奥州市議会規則第1号)第165条第1項の規定に基づき設置する全員協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の主宰)
第2条 会議は、議長が主宰する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が会議を主宰する。
2 議長の職務を行う者がないときは、議会事務局長が会議を招集し、年長の議員が会議を主宰する。
(会議の成立要件)
第4条 全員協議会は、議員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議の公開)
第5条 全員協議会は、これを公開する。ただし、議長は、傍聴人の数の制限その他必要と認める制限をすることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。
(会議の請求及び出席者)
第6条 市長は、議会に対する説明、報告等を行うため、全員協議会の開催を請求することができる。
2 前項の規定により会議を開催するときは、議長は、市長の要請に応じ、説明員の同席を許可することができる。
(定例の全員協議会)
第7条 定例の全員協議会は、原則として奥州市議会定例会規則(平成18年奥州市規則第2号)第2条本文に定める月以外の月の16日に開催する。ただし、その日が奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後でその日に最も近い休日でない日に開催する。
(記録)
第8条 議長は、議会事務局の職員に出席議員の氏名、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名及び押印しなければならない。
(庶務)
第9条 全員協議会の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月2日議会告示第1号)
この告示は、平成22年2月2日から施行する。