○奥州市選挙管理委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程

平成18年2月20日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)に基づき、奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 委員会が保有する行政文書の開示等に関する手続等については、奥州市長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成18年奥州市規則第17号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水沢市選挙管理委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程(平成13年水沢市選挙管理委員会告示第5号)又は江刺市選挙管理委員会が保有する公文書の開示等に関する規程(平成11年江刺市選挙管理委員会告示第73号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州市選挙管理委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程

平成18年2月20日 選挙管理委員会告示第1号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 選挙管理委員会告示第1号