○奥州市監査委員処務規程
平成18年4月1日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州市監査委員条例(平成18年奥州市条例第11号)の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条の3第1項に規定する代表監査委員は、監査委員の合議により定める。
2 監査委員は、前項の規定による代表監査委員又は法第199条の3第4項に規定する代表監査委員の職務を代理する監査委員を定めたときは、市長に通知しなければならない。
3 監査委員が法の規定により行う合議及び次条の規定により行う協議は、代表監査委員が主宰するものとする。
(監査委員の協議)
第3条 監査委員は、相互の連絡調整を図るため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 監査委員に関する条例及び諸規程に関すること。
(2) 監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)の計画並びに運営に関すること。
(3) 監査等の結果の報告、公表及び意見の提出に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認めること。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。