○奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成18年2月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務で教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員(以下「教育委員会の事務局等」という。)並びに選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局(以下「委員会の事務局等」という。)の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の事務局等に補助執行させる事務)

第2条 教育委員会の所掌に係る事務に関し教育委員会の事務局等に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 条例及び規則の立案に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(4) 税外収入金の徴収、減免及び還付に関すること。

(5) 負担付きの寄附以外の寄附採納に関すること。

(6) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分(学校その他の教育機関の用に供する公有財産の管理を除く。)に関すること。

(7) 物品の出納命令及び管理に関すること。

(8) 歳計外現金の受け払いに関すること。

2 教育委員会の事務局等に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(2) 総合教育会議の運営に関すること。

(3) 市立学校以外の学校に関すること。

(4) 奥州市立記念館運営審議会に関すること。

(5) えさし郷土文化館運営協議会に関すること。

(6) 別表に掲げる施設の管理運営に関すること。

(委員会の事務局等の職員に補助執行させる事務)

第3条 選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の所掌に係る事務に関し、委員会等の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(2) 条例及び規則の立案に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(4) 物品の出納命令及び管理に関すること。

2 前項に定めるもののほか、農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づく市長の権限に属する事務に関すること。

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項に基づく委任事務に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「旧法」という。)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成、旧法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告及び旧法第21条に規定する農用地利用計画に係る土地の登記に関すること。

(4) 奥州市農地流動化事業助成金の交付に関すること。

(代決)

第4条 奥州市代決専決規程(平成18年奥州市訓令第1号。以下「代専決規程」という。)第3条から第6条までの規定は、教育委員会の事務局等が行う補助執行に係る事務の代決について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる代専決規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第2項

所管の部長等

教育部長

第4条第1項

所管の部長等

教育部長

部長等(総合支所長を除く。)

課長等が、総合支所長が不在のときは副支所長(水沢総合支所にあっては、事務局長)が、副支所長が不在のときはグループ長

奥州市教育委員会行政組織規則(平成19年奥州市教育委員会規則第1号。以下「教委規則」という。)第12条第1項に規定する課長等、教委規則第13条第1項に規定する指導監、教委規則第14条第1項に規定する室長、教委規則第15条第1項に規定する主幹、教委規則第20条第1項各号に規定する教育機関の長又は教育部長の命を受ける公の施設の長(以下「課長等」と総称する。)

第4条第2項

課長補佐等が、

教委規則第12条第2項に規定する課長補佐等、教委規則第14条第2項に規定する室長補佐、教委規則第15条第1項に規定する副主幹その他課長等を補佐する職(以下「課長補佐等」と総称する。)が、

係長等

教委規則第16条第1項に規定する係長又は同条第4項に規定する主査(以下「係長等」という。)

第4条第3項

課等

教委規則第5条第1項に規定する課及び支所並びに同条第2項に規定する課内室(以下「課等」という。)

第4条第5項

部長等のうち参事、課長等のうち主幹及び課内室長、課長補佐等のうち副主幹及び課内室長補佐並びに

課長等のうち指導監、室長及び主幹、課長補佐等のうち室長補佐及び副主幹並びに

第6条本文

第3条及び第4条

第4条

2 代専決規程第4条第2項から第5項まで、第5条及び第6条の規定は、委員会の事務局等の職員が行う補助執行に係る事務の代決について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる代専決規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第2項

課長等が不在

奥州市選挙管理委員会事務局組織等規程(平成18年奥州市選挙管理委員会訓令第2号。以下「選管訓令」という。)第3条第1項に規定する事務局長、同項第1号に規定する主幹若しくは同条第2項に規定する分室長、奥州市監査委員事務局規程(平成18年奥州市監査委員訓令第2号。以下「監査訓令」という。)第3条第1項に規定する事務局長又は奥州市農業委員会事務局規程(平成24年奥州市農業委員会規程第3号。以下「農委規程」という。)第7条第1項第1号に規定する事務局長、同項第2号に規定する分室長若しくは同条第2項の表に規定する主幹(以下「事務局長等」という。)が不在

課長補佐等が、課長等及び所管の課長補佐等

選管訓令第3条第1項第2号に規定する事務局長補佐、同項第3号に規定する副主幹若しくは同条第2項に規定する分室長補佐、監査訓令第3条第2項に規定する事務局長補佐若しくは副主幹又は農委規程第7条第2項の表に規定する事務局長補佐、分室長補佐若しくは副主幹(以下「事務局長補佐等」という。)が、事務局長等及び所管の事務局長補佐等

係長等

選管訓令第3条第1項第4号若しくは同条第2項に規定する主査、監査訓令第3条第2項に規定する主査又は農委規程第7条第1項第3号に規定する係長若しくは同条第2項の表に規定する主査(以下「主査等」という。)

第4条第3項

課長補佐等

事務局長補佐等

課等

奥州市選挙管理委員会規程(平成18年奥州市選挙管理委員会訓令第1号)第17条第1項に規定する事務局若しくは選管訓令第2条第1項に規定する事務局の分室、奥州市監査委員条例(平成18年奥州市条例第11号)第6条に規定する事務局又は奥州市農業委員会規則(平成18年奥州市農業委員会規則第1号)第10条に規定する事務局若しくは農委規則第3条に規定する分室(以下「事務局等」という。)

課長等

事務局長等

第4条第4項

課長補佐等及び係長等

事務局長補佐等及び主査等

課等

事務局等

課長等

事務局長等

第4条第5項

前各項

前3項

部長等のうち参事、課長等のうち主幹及び課内室長、課内補佐等のうち副主幹及び課内室長補佐並びに係長等のうち主査

事務局長等のうち主幹及び事務局長補佐等のうち副主幹

第6条本文

第3条及び第4条

第4条

(専決)

第5条 代専決規程第7条第1項及び第2項並びに第8条の規定は、教育委員会の事務局等及び委員会の事務局等の職員が行う補助執行に係る事務の専決について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる代専決規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項

副市長、部長等及び課長等(奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)

副市長、教育部長及び課長等並びに事務局長等

別表第1のとおりとし、総合支所長の専決できる事項は別表第2のとおり

別表第1第1項並びに第4項第1号及び第2号のとおりとする。ただし、教育委員会の事務局等が行う事務のうち同表第4項第2号物品の項に定める課長等が専決する事項にあっては、課長等のうち教育総務課長が担任するもの

第7条第2項

課長等のうち主幹及び課内室長

課長等のうち指導監、室長及び主幹並びに事務局長等のうち主幹

第8条後段

第3条及び第4条

第4条

別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部

部長等

教育部長(事務局等にあっては、総務部長)

課長等

課長等又は事務局長等

別表第1第1項第3号並びに第4項第1号及び第2号の表事務の種類の部

部長等

教育部長(事務局等にあっては、財務部長)

課長等

課長等又は事務局長等

別表第1第1項第2号の表休暇、欠勤その他服務に関する承認(病気休暇を除く。)の部専決事項の欄

部長等

教育部長

課長等

課長等(主幹を除く。)

主幹及び課長補佐等以下

主幹及び課長補佐等以下又は事務局長補佐等以下

別表第1第1項第2号の表旅行の部副市長の欄

部長等

教育部長

部長等、総合支所長及び本庁課長等

教育部長及び課長等(主幹を除く。)又は事務局長等

別表第1第1項第2号の表旅行の部部長等の欄及び課長等の欄

本庁課長等及び水沢総合支所事務局長

課長等(主幹を除く。)又は事務局長等

本庁主幹及び課長補佐等以下

主幹及び課長補佐等以下又は事務局長補佐等以下

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月8日訓令第8号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日訓令第9号)

この訓令は、平成24年5月10日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年4月13日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日訓令第2号)

この訓令は、令和元年6月20日から施行する。

(令和元年8月9日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日訓令第8号)

この訓令は、令和2年9月30日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 高野長英記念館

(2) 後藤新平記念館

(3) 斎藤實記念館

(4) 奥州市武家住宅資料センター

(5) 後藤新平旧宅

(6) 内田家旧宅

(7) 旧高橋家住宅

(8) 高野長英旧宅

(9) 後藤寿庵館跡公園

(10) 高野長英誕生地

(11) 胆沢城跡歴史公園

(12) 菊田一夫記念館

(13) 豊田館跡公園

(14) 益沢院跡公園

(15) 館山公園

(16) 胆沢郷土資料館

(17) 箸塚親水公園

(18) 鹿合館跡公園

(19) 衣川歴史ふれあい館

(20) 安倍館跡公園

奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成18年2月20日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月28日 訓令第2号
平成23年9月8日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年5月10日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第4号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第2号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成30年3月22日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和元年6月20日 訓令第2号
令和元年8月9日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第5号
令和2年9月8日 訓令第8号
令和4年3月24日 訓令第1号
令和5年3月22日 訓令第1号
令和6年3月25日 訓令第3号