○奥州市印鑑条例施行規則
平成18年2月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市印鑑条例(平成18年奥州市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の審査)
第2条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。
2 条例第4条第3項第1号に規定する写真は、浮出しプレス、せん孔、公印等による証印があり、又は特殊加工してあるものに限るものとする。
(本人であることを保証された書面)
第3条 条例第4条第3項第2号に規定する書面は、登録を受けた印鑑を押印したものによらなければならない。
(印鑑登録申請書等)
第4条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 照会書(様式第2号)
(3) 印鑑登録原票(様式第3号)
(4) 印鑑登録証(様式第4号)
(5) 印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)
(6) 印鑑登録廃止届(様式第6号)
(7) 印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)
(8) 印鑑登録証明書(様式第8号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市印鑑条例施行規則(昭和52年水沢市規則第9号)、江刺市印鑑条例施行規則(昭和53年江刺市規則第16号)、印鑑条例施行規則(昭和50年前沢町規則第11号)、胆沢町印鑑条例施行規則(昭和52年胆沢町規則第10号)又は衣川村印鑑条例施行規則(昭和61年衣川村規則第1号)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
附則(平成22年9月16日規則第29号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第31号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードの交付を受けている者で、印鑑登録証の交付も受けている者に係る第2条の規定による改正前の奥州市印鑑条例施行規則第4条の規定による当該印鑑登録証の市長への返還及び当該住民基本台帳カードの利用手続、利用方法等については、当該住民基本台帳カードの有効期限までの間、なお従前の例による。
附則(令和元年9月11日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。