○奥州市認可地縁団体印鑑登録に関する要綱

平成18年2月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長が認可したもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者(以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。)とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、奥州市印鑑条例(平成18年奥州市条例第20号)第4条の規定に基づき市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「登録個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から当該印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに登録個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 一の認可地縁団体が登録できる印鑑の数は、1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録することができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、市長に自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であると認めた場合は、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付する。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明する。この場合において、当該登録証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の位置

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合は、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登載されてある印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止等)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、市長に対し自ら申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、登録個人印鑑を添付して、直ちに市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正することができる。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第10条 市長は、次に掲げる場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消することができる。この場合において、第3号又は第4号の事由により抹消するときは、当該登録を受けている者に対しその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、登録を抹消する。

(代理人による申請等)

第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第3条第4条第7条及び第9条の規定の適用については、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧できない。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、永年とする。この告示の施行の日の前日において、合併前の水沢市及び江刺市において登録のあった認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類についても、同様とする。

(手数料)

第15条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)の規定による。

(平成20年10月24日告示第201号)

平成20年12月1日から施行する。

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奥州市認可地縁団体印鑑登録に関する要綱

平成18年2月20日 告示第4号

(平成20年12月1日施行)