○水沢地域交流館条例

平成18年2月20日

条例第25号

(設置)

第1条 市民の主体的な地域活動及び国際交流並びに情報交換の場として一般の使用に供し、もって地域交流及び国際交流の推進を図るため、水沢地域交流館(以下「地域交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

水沢地域交流館

奥州市水沢字吉小路38番地3

(地域交流館の管理)

第3条 地域交流館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日)

第4条 地域交流館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第5条 地域交流館の開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 地域交流館の全部又は一部を借り切って使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、地域交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、地域交流館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、地域交流館の管理上適当でないと認めるとき。

(行為の禁止)

第7条 地域交流館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(3) 指定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。

(4) 前3号に掲げる行為のほか、地域交流館の管理運営に支障を来すと認められる行為

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは地域交流館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 地域交流館の管理上必要があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第10条 市長は、地域交流館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に地域交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ利用料金の額の案を作成し、市長に承認を申請するものとする。

4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、地域交流館において利用者の見やすい場所に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長(指定管理者に地域交流館の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料(指定管理者に地域交流館の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(原状回復)

第13条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止させられたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第15条 地域交流館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第8条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは地域交流館からの退去を命ずること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、地域交流館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、地域交流館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市地域交流館条例(平成5年水沢市条例第22号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日から平成18年3月31日までの間は、第3条の規定にかかわらず、地域交流館の管理を公共的団体(施行日の前日において公の施設の管理を指定管理者に行わせるための関係条例の整備に関する条例(平成17年水沢市条例第21号)附則第2項の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第9条、第10条関係)

使用区分

基本使用料

付加使用料

冷房

暖房

サロン

200円

100円

100円

会議室1

200円

100円

100円

会議室2

200円

100円

100円

和室

200円

100円

100円

備考

1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

水沢地域交流館条例

平成18年2月20日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)