○奥州市自治基本条例推進委員会設置要綱

平成21年6月9日

告示第149号

(設置)

第1条 奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、市民参画と協働のまちづくりを進め、広く市民の声を反映した市政運営を図るため、奥州市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例の履行状況の検証に関すること。

(2) 条例の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の各種団体の推薦を受けた者

(3) 公募による者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、協働まちづくり部地域づくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

奥州市自治基本条例検討委員会設置要綱(平成18年奥州市告示第329号)は、廃止する。

(平成24年3月30日告示第82号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第67号)

平成27年4月1日から施行する。

奥州市自治基本条例推進委員会設置要綱

平成21年6月9日 告示第149号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年6月9日 告示第149号
平成24年3月30日 告示第82号
平成27年3月31日 告示第67号