○奥州市多文化共生推進員設置規則

平成26年3月31日

規則第7号

(設置)

第1条 国籍及び民族の異なる全ての市民が互いに尊重し合い、安心して快適に暮らすことができる地域社会づくりを推進するため、奥州市多文化共生推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 多文化共生に係る事業の推進に関すること。

(2) 在住外国人の支援及び情報提供に関すること。

(3) 市が必要とする通訳及び翻訳に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 推進員は、前条の職務を遂行するために必要な能力を有する者のうちから市長が任命する。

2 推進員の人数は、2人以内とする。

(身分)

第4条 推進員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 推進員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)

2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市多文化共生推進員設置規則

平成26年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成26年3月31日 規則第7号
令和2年2月4日 規則第5号