○奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則
平成18年2月20日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第44号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、特別職の職員の報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年12月14日規則第358号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月12日規則第43号)
この規則は、平成19年7月13日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成21年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月13日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第49号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日規則第35号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年2月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年2月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年4月1日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(奥州市市長部局行政組織規則別表第2の2の表胆沢ダム建設対策審議会の項の改正規定に限る。)及び第5条の規定 公布の日
(2) 第1条(奥州市市長部局行政組織規則別表第1子育て支援施設の部健康福祉部の款の改正規定に限る。)及び第2条(奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則第3条の改正規定に限る。)の規定 平成26年7月1日
附則(平成26年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成26年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の奥州市障害程度区分認定調査員設置規則の規定により任命されている奥州市障害程度区分認定調査員は、その任期の残任期間において、同条の規定による改正後の奥州市障害支援区分認定調査員設置規則の規定により任命された奥州市障害支援区分認定調査員とみなす。
附則(平成26年6月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成26年7月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成27年3月30日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成28年3月24日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第23条の改正規定、同規則別表第1病院診療所の部健康福祉部の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定及び同款奥州市国民健康保険衣川歯科診療所の項の次に1項を加える改正規定並びに第2条中奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則別表市長部局の部江刺総合支所の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項の改正規定及び同款奥州市国民健康保険伊手診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定は同年4月13日から、第1条中奥州市市長部局行政組織規則別表第1体育施設の部協働まちづくり部の款水沢サンスポーツランドの項を削る改正規定及び第6条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成29年11月14日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成30年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成30年3月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給事由の生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給事由の生じた報酬については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
公職名 | 報酬額 | 備考 | |||||
年額(円) | 月額(円) | 日額(円) | |||||
行政不服審査会委員 | 6,000 | ||||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 6,000 | ||||||
選挙長及び開票管理者 | 10,800 | 1 職務に従事した回数1回を1日とする。 2 更正決定、繰上補充又は無投票により選挙会を開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬額は、日額で定めた額の半額とする。 | |||||
選挙立会人及び開票立会人 | 8,900 | ||||||
投票所の投票管理者 | 12,800 | 職務に従事した回数1回を1日とする。ただし、職務に従事した時間が1日の投票時間に満たない場合における報酬額は、別に定める。 | |||||
期日前投票所の投票管理者 | 11,300 | ||||||
投票所の投票立会人 | 10,900 | ||||||
期日前投票所の投票立会人 | 9,600 | ||||||
消防団員 | 団長 | 176,800 | 災害に係る出動にあっては1回当たり8,000円(4時間を超えない出動にあっては、1回当たり4,000円)、団長の招集による警戒又は訓練に係る出動にあっては1回当たり4,000円(4時間を超えない出動にあっては、1回当たり2,000円)を加算する。 | ||||
副団長 | 121,600 | ||||||
分団長 | 99,000 | ||||||
副分団長 | 85,000 | ||||||
部長 | 80,000 | ||||||
班長 | 42,000 | ||||||
機関員たる団員 | 41,000 | ||||||
ラッパ員たる団員 | 41,000 | ||||||
団員 | 36,500 | ||||||
機能別団員 | 12,000 | ||||||
固定資産評価員 | 6,000 | ||||||
鳥獣被害対策実施隊員 | 5,000 | ||||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会長 | 6,700 | ||||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 6,200 | ||||||
障害支援区分認定審査会委員 | 医師である委員 | 22,700 | |||||
その他の委員 | 10,000 | ||||||
民生相談員 | 会長 | 78,000 | |||||
その他の相談員 | 66,000 | ||||||
学校医等 | 内科の医師 | 保健管理、健康診断等 | 1小中学校当たりの基本額 | 130,000 | 受診者1人当たり150円を加算する。 | ||
1幼稚園当たりの基本額 | 79,000 | ||||||
就学時の健康診断 | 1時間当たり11,000円とし、受診者1人当たり200円を加算する。 | ||||||
眼科及び耳鼻科の医師 | 保健管理、健康診断等 | 1小中学校当たりの基本額 | 115,000 | 受診者1人当たり150円を加算する。 | |||
1幼稚園当たりの基本額 | 79,000 | ||||||
就学時の健康診断 | 1時間当たり11,000円とし、受診者1人当たり200円を加算する。 | ||||||
歯科医師 | 保健管理、健康診断等 | 1学校当たりの児童、生徒又は幼児の数(以下「児童生徒数」という。)50人以下 | 76,500 | 受診者1人当たり200円を加算する。 | |||
児童生徒数51人以上100人以下 | 81,700 | ||||||
児童生徒数101人以上500人以下 | 97,900 | ||||||
児童生徒数501人以上700人以下 | 107,200 | ||||||
児童生徒数701人以上900人以下 | 117,600 | ||||||
児童生徒数901人以上 | 122,800 | ||||||
就学時の健康診断 | 1時間当たり11,000円とし、受診者1人当たり200円を加算する。 | ||||||
薬剤師 | 1小中学校当たり | 34,000 | |||||
1幼稚園当たり | 28,000 | ||||||
社会教育委員 | 5,600 | ||||||
文化財保護審議会委員 | 8,000 | 教授等に限る。 | |||||
牛の博物館長 | 112,000 | ||||||
スポーツ推進委員 | 84,000 | ||||||
上記以外の特別職の職員 | 日額3,000円以内で予算に定める額(ただし、4時間を超える会議等の場合は、日額5,000円)又は予算の範囲内で月額若しくは年額として定めた額 |