○奥州市ILC国際化推進員設置規則
平成26年7月25日
規則第26号
(設置)
第1条 国際リニアコライダー計画(以下「ILC計画」という。)の実現に向けて、地域と行政の国際化を強力に推進するため、奥州市ILC国際化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) ILC計画に関連する英語による情報発信に関すること。
(2) ILC計画に関連する海外からの研究者等の受入れに関すること。
(3) ILC計画に関連する地域における国際化支援に関すること。
(4) 市の職員の英語の能力の向上に向けた研修会、交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ILC計画の実現に関し市長が必要と認めること。
(任命)
第3条 推進員は、ILC計画の実現に向けた意欲を有する者であって、英語を母語とし、かつ、日本語の能力に特に秀でたもののうちから市長が任命する。
2 推進員の人数は、1人とする。
(身分)
第4条 推進員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 推進員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。