○奥州市ILC国際化推進員設置規則

平成26年7月25日

規則第26号

(設置)

第1条 国際リニアコライダー計画(以下「ILC計画」という。)の実現に向けて、地域と行政の国際化を強力に推進するため、奥州市ILC国際化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) ILC計画に関連する英語による情報発信に関すること。

(2) ILC計画に関連する海外からの研究者等の受入れに関すること。

(3) ILC計画に関連する地域における国際化支援に関すること。

(4) 市の職員の英語の能力の向上に向けた研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ILC計画の実現に関し市長が必要と認めること。

(任命)

第3条 推進員は、ILC計画の実現に向けた意欲を有する者であって、英語を母語とし、かつ、日本語の能力に特に秀でたもののうちから市長が任命する。

2 推進員の人数は、1人とする。

(身分)

第4条 推進員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 推進員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)

2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市ILC国際化推進員設置規則

平成26年7月25日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成26年7月25日 規則第26号
令和2年2月4日 規則第5号