○奥州市地域会議条例
平成29年12月20日
条例第30号
(設置)
第1条 奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号)第23条第2項の規定に基づき、地域コミュニティの活動を促進するため、奥州市地域会議(以下「地域会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、奥州市自治基本条例において使用する用語の例による。
(所掌)
第3条 地域会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域の課題及び市のまちづくりに関すること。
(2) 市政への提言及び地域コミュニティに関すること。
(1) 奥州地域会議 市の全域
(2) 水沢地域会議 奥州市役所支所設置条例(平成18年奥州市条例第14号。以下「支所条例」という。)第2条に規定する水沢総合支所の所管区域
(3) 江刺地域会議 支所条例第2条に規定する江刺総合支所の所管区域
(4) 前沢地域会議 支所条例第2条に規定する前沢総合支所の所管区域
(5) 胆沢地域会議 支所条例第2条に規定する胆沢総合支所の所管区域
(6) 衣川地域会議 支所条例第2条に規定する衣川総合支所の所管区域
(奥州地域会議)
第5条 奥州地域会議は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、奥州市地区センターの指定管理者である団体の代表者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
第6条 奥州地域会議は、市長が招集する。
2 市長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 委員は、地域コミュニティの代表者の協議及びその意見に基づき、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
第8条 それぞれの各地域会議に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
第9条 各地域会議は、それぞれの各地域会議の会長が招集する。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 市に対する提案を行う場合は、半数以上の委員が出席する会議において、当該委員の過半数で決する。この場合において、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第10条 奥州地域会議の庶務は協働まちづくり部地域づくり推進課において、各地域会議の庶務は第4条各号に規定するそれぞれの各地域会議の組織する区域を所管区域とする総合支所地域支援グループ(水沢総合支所にあっては、水沢総合支所事務局)において処理する。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、地域会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。