○奥州市市民活動支援コーディネーター設置規則
平成31年3月28日
規則第10号
(設置)
第1条 市民公益活動を行う法人その他の団体を支援することにより、意欲ある市民公益活動を活性化させ、協働によるまちづくりを推進し、もって活力ある豊かなまちを創造するため、奥州市市民活動支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号)において使用する用語の例による。
(職務)
第3条 コーディネーターの職務は、次のとおりとする。
(1) 市民公益活動に関する情報の収集、提供及び発信に関すること。
(2) 市民公益活動の活性化並びに各主体相互の協働促進に向けた相談、助言及び交流機会の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民公益活動の活性化のため、市長が必要と認める事項
(任命)
第4条 コーディネーターは、協働のまちづくりの理念及び市民公益活動に理解と熱意を有し、前条の職務を遂行するために必要な能力を有する者のうちから、市長が任命する。
2 コーディネーターの人数は、2人以内とする。
(主任コーディネーター)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、コーディネーターのうちから、奥州市主任市民活動支援コーディネーター(以下「主任コーディネーター」という。)を任命することができる。
(身分)
第6条 コーディネーター(主任コーディネーターを含む。以下同じ。)は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第7条 コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。