○奥州市市民活動支援コーディネーター設置規則

平成31年3月28日

規則第10号

(設置)

第1条 市民公益活動を行う法人その他の団体を支援することにより、意欲ある市民公益活動を活性化させ、協働によるまちづくりを推進し、もって活力ある豊かなまちを創造するため、奥州市市民活動支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号)において使用する用語の例による。

(職務)

第3条 コーディネーターの職務は、次のとおりとする。

(1) 市民公益活動に関する情報の収集、提供及び発信に関すること。

(2) 市民公益活動の活性化並びに各主体相互の協働促進に向けた相談、助言及び交流機会の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民公益活動の活性化のため、市長が必要と認める事項

(任命)

第4条 コーディネーターは、協働のまちづくりの理念及び市民公益活動に理解と熱意を有し、前条の職務を遂行するために必要な能力を有する者のうちから、市長が任命する。

2 コーディネーターの人数は、2人以内とする。

(主任コーディネーター)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、コーディネーターのうちから、奥州市主任市民活動支援コーディネーター(以下「主任コーディネーター」という。)を任命することができる。

2 主任コーディネーターの職務は、第3条に規定する職務のほか、同条に規定する職務を行うための指導、助言等とする。

(身分)

第6条 コーディネーター(主任コーディネーターを含む。以下同じ。)は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第7条 コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市市民活動支援コーディネーター設置規則

平成31年3月28日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成31年3月28日 規則第10号
令和2年2月4日 規則第5号