○奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成28年7月27日

規則第38号

(条例別表の規則で定める事務及び情報)

第2条 条例別表1の項の規則で定める事務は、奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)第6条の規定による受給者証の交付の申請及び奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成18年奥州市規則第119号)第6条第2項において読み替えて準用する同規則第3条の規定による受給者証の更新の申請の内容の審査に関する事務とし、同表1の項の規則で定める情報は、これらの申請に係る受給者並びにその監護者、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の税額及び減免の有無並びに当該税額の算定の基礎となる事項に関する情報(以下「市区町村民税額算定等情報」という。)とする。

2 条例別表2の項の規則で定める事務は、奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)第7条の規定による受給者証の交付の申請及び奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成18年奥州市規則第139号)第6条第2項において読み替えて準用する同規則第3条の規定による受給者証の更新の申請の内容の審査に関する事務とし、同表2の項の規則で定める情報は、これらの申請に係る受給者並びにその配偶者及び扶養義務者の市区町村民税額算定等情報とする。

3 条例別表3の項の規則で定める事務は、奥州市寡婦医療費給付規則(平成18年奥州市規則第140号)第4条の規定による受給者証の交付の申請及び同規則第5条第2項の規定による受給者証の更新の申請の内容の審査に関する事務とし、同表3の項の規則で定める情報は、これらの申請に係る受給者並びにその配偶者及び扶養義務者の市区町村民税額算定等情報とする。

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成28年7月27日 規則第38号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成28年7月27日 規則第38号