○奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則
平成28年7月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例(平成27年奥州市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)第6条の規定による受給者証の交付の申請の内容の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者並びにその監護者、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当関係情報
カ 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
キ 当該申請を行う者に係る障害者等関係情報
ク 当該申請を行う者に係る特別障害給付金関係情報
ケ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報
(2) 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成18年奥州市規則第119号)第6条第2項において読み替えて準用する同規則第3条の規定による受給者証の更新の申請の内容の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者並びにその監護者、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当関係情報
カ 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
キ 当該申請を行う者に係る障害者等関係情報
ク 当該申請を行う者に係る特別障害給付金関係情報
ケ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報
(1) 奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)第7条の規定による受給者証の交付の申請の内容の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者並びにその配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
カ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報
(2) 奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成18年奥州市規則第139号)第6条第2項において読み替えて準用する同規則第3条の規定による受給者証の更新の申請の内容の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者並びにその配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
カ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報
(1) 奥州市寡婦医療費給付規則(平成18年奥州市規則第140号)第4条の規定による受給者証の交付の申請の内容の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者並びにその配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
(2) 奥州市寡婦医療費給付規則第5条第2項の規定による受給者証の更新の申請の内容の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者並びにその配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
附則
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和7年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。