○奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、市長が行う別表の左欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 市長は、別表(同表4の項を除く。)の左欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定により特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出を省略することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第3条の規定は公布の日から、第1条及び第2条並びに次項及び附則第3項の規定は平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(奥州市福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)

3 奥州市福祉医療資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第66号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和5年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事務

特定個人情報

1 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 奥州市寡婦医療費給付規則(平成18年奥州市規則第140号)に定める医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務


奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

平成27年12月18日 条例第49号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年12月18日 条例第49号
平成28年6月14日 条例第24号
令和5年6月22日 条例第29号
令和6年3月15日 条例第13号