○奥州市自動車臨時運行許可に関する規則

平成18年2月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の対象自動車)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車並びに車両法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車について行うものとする。

(申請)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書を提出するときは、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「保険証明書等」という。)を提示しなければならない。

3 市長は、必要に応じ、申請書に運転者の氏名、運転免許番号等を記載させることができる。

(許可)

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを受理し、許可するものとする。

(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。

(2) 保険証明書等の提示がないとき、又は提示した保険証明書等が有効なものと認められないとき。

(3) 記載すべき事項の記載がないとき、又はその記載事項が適正でないと認められるとき。

(4) 奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)の規定による手数料を納付しないとき。

(5) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(番号標備付台帳)

第5条 市長は、自動車臨時運行番号標備付台帳(様式第2号)を備え付け、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)ごとに作成、補てん、廃棄又は紛失の都度必要事項を記載し、番号標の備付状況を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管)

第6条 市長は、番号標及び許可に必要な帳票類を厳正に出納するとともに、施錠のできる特定の場所に保管しなければならない。

2 市長は、処分後の帳票類、申請書及び回収済みの臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を、当該年度終了後3年間保存しなければならない。

(許可証及び番号標の返納の督促等)

第7条 市長は、許可を受けた者が車両法第35条第6項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう書面又は口頭で督促しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可証又は番号標を紛失したときは、紛失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該紛失が番号標であるときは、紛失したと推定される地域を管轄する警察署長に遺失物の届出をしなければならない。

3 市長は、前項の番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効に関して、当該番号標番号、無効年月日、貸与者の住所、氏名及び貸与年月日を記載して告示するとともに、その旨を東北運輸局岩手運輸支局長(以下「運輸支局長」という。)に通知しなければならない。

4 市長は、許可を受けた者が番号標をき損又は紛失等により返納しないときは、現物をもって弁償させるものとする。

(番号標の作成及び廃棄)

第8条 市長は、番号標の作成を発注するときは、運輸支局長を経由するものとする。

2 第7条第4項の規定により番号標を現物で弁償補てんさせるときは、前項に準ずるものとし、その番号は、新たな番号とする。

3 市長は、識別困難、き損又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、2人以上の職員を立ち合わせ、これを切断し、不正使用できないよう処分するものとする。

4 市長は、番号標を新たに備え付けたとき、又は廃止したときは、その旨を運輸支局長に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市自動車臨時運行許可に関する規則(平成4年水沢市規則第21号)又は江刺市自動車の臨時運行の許可に関する規則(平成2年江刺市規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市自動車臨時運行許可に関する規則

平成18年2月20日 規則第15号

(令和2年12月25日施行)