○奥州市職員の分限の手続及び効果等に関する規則
平成18年2月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市職員の分限の手続及び効果等に関する条例(平成18年奥州市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の診断書)
第2条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、当該医師に対し診断書の作成を委嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
(書面の交付等)
第3条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合は、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。この場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その内容を広報又は掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、広報又は掲示場に掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(他の任命権者に対する通知)
第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。