○奥州市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年2月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 条例第2条の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合は、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。

2 書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合は、その内容を広報又は掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、広報又は掲示場に掲示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員の懲戒の手続、効果等に関する規則(昭和47年水沢市規則第31号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和43年江刺市規則第28号)、職位の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和45年前沢町規則第13号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成11年胆沢町規則第18号)又は衣川村職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和47年衣川村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年2月20日 規則第31号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月20日 規則第31号